低炭素建築物新築等計画の認定制度について
更新日:2022年11月8日
ページ番号:34879663
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る取組について
低炭素建築物の窓口への持参による受付に加え、郵送でも受け付けます。
郵送受付に際し、以下の点にご注意ください。
郵送費用は、申請者様のご負担となります。
申請書類一式を市が確認し、市から送付する納付書の入金確認をした時点で、受付と扱います。
ただし、書類の不足や誤記等の不備により受付と扱えない場合がありますので、発送前の今一度ご確認ください。
郵送時の書類紛失等について、市はその責を負いません。
今後、感染状況や受付状況が変化した場合は、本取組内容を変更することがあります。
※その他詳細な郵送方法については、下記リンクをご確認ください。低炭素建築物の郵送による受付について(PDF:240KB)
(制度)概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」平成24年法律第84号(以下「法」という。)が
平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
令和4年10月1日から低炭素建築物の認定基準の見直されました。
誘導基準の見直し(外部サイト)をご参照ください。
低炭素建築物認定制度についての概要及び法律や政省令、告示等の内容は、
国土交通省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
手続き時間
認定申請書の受付は次の時間内にお願いします。
平日(月曜~金曜・祝日を除く)の 9時~12時・13時~14時30分
※申請書の受付については手数料を当日銀行に振り込んでいただく必要がありますので時間厳守でお願いします。
なお、申請書の修正や認定書の受け取り等手数料振込以外の内容については16時00分まで可能です。
※同時に5件以上の申請を同時に行う場合、共同住宅の場合は、事前に電話予約のうえご来庁ください。
手続き方法
低炭素認定手続きフロー
- 申請者から審査機関:技術審査を依頼(※審査機関への手続きについては各審査機関にて確認してください)
- 審査機関から申請者:適合書を発行
- 申請者から西宮市 :適合書、認定申請書、その他必要書類を提出
- 西宮市から申請者 :認定通知書を発行
申請手数料
低炭素建築物新築等計画の申請手数料については、次の算定表を参照ください。
低炭素建築物新築等計画申請手数料算定表【要綱第10条】(様式1の6)(エクセル:16KB)
申請に必要な書類
申請書等の書式
認定申請書 様式第五【法第53条関係】(ワード:120KB)
変更認定申請書 様式第七【法第55条関係】(2022年10月1日以降の申請)(ワード:39KB)
変更認定申請書 様式第七【法第55条関係】(2022年9月30日までに受付申請したもので、10月1日以降に変更申請する場合(ワード:38KB)
軽微変更該当証明申請書【要綱第5条】[市様式1](ワード:40KB)
申請を取り下げる旨の申出書【要綱第13条】(認定前に申請を取り下げる場合) [市様式3](ワード:34KB)
新築等を取りやめる旨の申出書【要綱第14条】(認定後に建築物の新築等を取りやめる場合) [市様式4](ワード:34KB)
軽微な変更報告書【要綱第17条】 [市様式5](ワード:38KB)
低炭素化のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(建築士が確認した場合)【要綱第17条】 [市様式6](ワード:39KB)
低炭素化のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(工事施工者が確認した場合)【要綱第17条】 [市様式7](ワード:39KB)
名義変更報告書【要綱第17条】 [様式8](ワード:36KB)
認定低炭素建築物状況報告書【要綱第17条】 [様式9](ワード:35KB)
低炭素建築物(台帳記載事項)証明願【要綱21条】 [様式12](エクセル:15KB)
その他申請に添付が必要な書類
添付図書一覧表【要綱第10条】[様式1の4](エクセル:17KB)
調査報告書【要綱第10条】[様式1の5](エクセル:12KB)
低炭素建築物新築等計画 申請手数料算定表【要綱第10条】[様式1の6](エクセル:16KB)
工事完了報告書の提出について
計画の認定を受けた住宅について、建築工事が完了したときは、速やかに下記1から4の書類を正副各一部提出してください。
1、低炭素化のための建築物の新築等が完了した旨の報告書完了報告書(建築士が確認した場合) [市様式6](ワード:39KB)
完了報告書(工事施工者が確認した場合) [市様式7](ワード:39KB)
2、建築基準法に基づく検査済証(写し)
3、建築士による工事監理報告書(任意の書式)
もしくは
工事施工者による施工状況報告書(任意の書式)
※『低炭素建築物の認定基準に基づく工事監理をした』旨を追記すること。
又は 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し等
4、委任状
必ず申請住宅の住居表示の決定を待って提出してください。(完了報告書内記載欄あり)
注意事項
- 認定申請は必ず建築物の新築等の着工前に行ってください。
(着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご了承ください。) - 申請を正式受理すると書類不備等が認められた場合申請者に対して認定しない旨の通知を行うこととなり、認定しないまま終了しますので事前相談を行うようお願いします。
- 建築物認定後に住戸認定を受けようとする場合や住戸認定後に建築物認定を受けようとする場合、既に着工していると新たに(追加等)認定は受けられません。
関連リンク
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