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認定農業者制度について

更新日:2022年5月10日

ページ番号:30946834

認定農業者制度とは

 認定農業者制度とは、基本構想の中で定めている効率的・安定的な農業経営の目標等を達成するため、農業者が作成する「農業経営改善計画」を市が認定する制度です。一般的に、「農業経営改善計画」を市に認定された農業者の事を「認定農業者」と呼んでいます。

手続き方法

 認定を受けようとする方は、将来を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えた農業経営改善計画を作成し、認定希望日の2ヶ月前までに農政課まで提出してください。経営改善計画書の提出を受けましたら、翌月中に農業経営改善計画認定審査会に意見を聴き、基準に沿って計画の内容を審査し、適切な計画について認定します。計画の様式は、以下よりダウンロードできます。

受付窓口

農政課

認定の基準

農業所得の目標

 5年後の農業所得の目標が、主たる従事者一人あたり540万円以上であること。

具体的な計画

 生産方式、経営管理の合理化、規模拡大、従事時間の縮減など農業経営改善目標の達成に向けた具体的な計画であること。

計画達成の見込み

 計画達成が確実な見込みであること。また、新規就農者である場合は、生産や出荷の見込みから計画の達成が推計できること。

認定の有効期間

 農業経営改善計画の有効期間は5年間です。計画期間の終了を迎える際には、計画の達成状況の点検と併せて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けることができます。

申請書ダウンロード

申請書様式

関連リンク

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お問い合わせ先

農政課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

ファックス:0798-32-8710

お問合せメールフォーム

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