療育手帳の交付
更新日:2022年4月1日
ページ番号:23656222
概要
知的障害者(児)が一貫した指導・相談や障害福祉サービス等を受けやすくするため、知的障害者更生相談所又はこども家庭センターにおいて知的障害と判定された人に対し、兵庫県より交付されます。なお、兵庫県(神戸市を除く)では、知的障害を伴わない発達障害と診断され、更生相談所長等が必要と認めた人についても交付対象となる可能性があります(B2のみ)。
障害の程度
A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分しています。
申請手続
療育手帳の申請手続きは下記の1~5の通りです。障害福祉課で手続きをして下さい。申請書用紙等は障害福祉課で配布しています。
1.新規交付
必要事項を記入した所定の申請書を提出し、交付申請の手続きをして下さい。知的障害者更生相談所又はこども家庭センターで判定を受けていただきます。
〔必要提出書類〕 … 交付(更新)申請書、写真(4×3センチメートル)1枚 等
2.更新手続
手帳の交付の際に次回の判定時期が指定された場合には、その時期の3ヶ月前を目安に更新の手続をして下さい。
〔必要提出書類〕 … 交付(更新)申請書、療育手帳の写し、写真(4×3センチメートル)1枚 等
3.再交付
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続をして下さい。
〔必要提出書類〕 … 再交付申請書、写真(4×3センチメートル)1枚、(破損の場合は療育手帳の写しも必要)
4.居住地・保護者・氏名変更
住所又は保護者が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。
〔必要提出書類〕 … 変更届、療育手帳
5.返還
手帳の交付を受けた人が死亡、又は県外・神戸市(児童の場合は明石市を含む)へ転出、又は必要でなくなった場合には、手帳を返還して下さい。
〔必要提出書類〕 … 返還届、療育手帳
6.その他
手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
受付窓口
市役所 障害福祉課(電話:0798-35-3194・3757)
関連リンク
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3194
ファックス:0798-35-5300
syofuku@nishi.or.jp
