このページの先頭です

療育手帳の交付

更新日:2024年7月22日

ページ番号:23656222

概要

知的障害者(児)が一貫した指導・相談や障害福祉サービス等を受けやすくするため、知的障害者更生相談所又はこども家庭センターにおいて知的障害と判定された人に対し、兵庫県より交付されます。なお、兵庫県(神戸市を除く)では、知的障害を伴わない発達障害と診断され、更生相談所長等が必要と認めた人についても交付対象となる可能性があります(B2のみ)。

障害の程度

A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分しています。

新規交付・更新手続き(18歳未満の方)

1.新規交付(18歳未満の方)

必要事項を記入した所定の申請書などを提出し、交付申請の手続きをしてください。障害福祉課に書類を提出後、こども家庭センターにて判定を受けていただきます。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(18歳未満の方、新規申請手続きについて)(PDF:187KB)
〔必要書類〕…ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付(更新)申請書(PDF:112KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。調査票(PDF:189KB)、写真(4×3センチメートル)1枚など

2.更新手続(18歳未満の方)

現在お持ちの療育手帳に、「次の判定年月」が記載されている場合は、手帳に記載の「次の判定年月」までに更新手続きが必要です。必要事項を記入した所定の申請書などを提出し、更新申請の手続きをしてください。障害福祉課に書類を提出後、こども家庭センターにて判定を受けていただきます。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(18歳未満の方、更新申請手続きについて)(PDF:175KB)
〔必要書類〕…ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付(更新)申請書(PDF:112KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。調査票(PDF:189KB)、療育手帳の写し、写真(4×3センチメートル)1枚など

新規・更新手続き(18歳以上の方)

1.新規交付(18歳以上の方)

必要事項を記入した所定の申請書などを提出し、交付申請の手続きをしてください。障害福祉課に書類を提出後、18歳未満の時の様子がわかる方と一緒に、知的障害者更生相談所にて判定を受けていただきます。
18歳までに知的能力、適応能力に障害があったことや、発達障害の特性が現れ生活上の支援が必要であったことがわかる資料が必要となり、提出書類が多岐にわたります。ご申請の前に、障害福祉課までお問い合わせをお願いします。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(18歳以上の方、新規申請手続きについて)(PDF:283KB)
〔必要書類〕…ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付(更新)申請書(PDF:112KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。調査票(PDF:252KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療育手帳申請理由書(PDF:590KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(PDF:65KB)、写真(4×3センチメートル)1枚、学校の成績表の写し、母子健康手帳の写し、その他18歳未満の時の様子がわかる資料など

2.更新手続(18歳以上の方)

現在お持ちの療育手帳に、「次の判定年月」が記載されている場合は、手帳に記載の「次の判定年月」までに更新手続きが必要です。必要事項を記入した所定の申請書を提出し、更新申請の手続きをしてください。障害福祉課に書類を提出後、知的障害者更生相談所の判定を受けていただきます。
〔必要書類〕…現在お持ちの療育手帳の判定内容によって、必要書類が異なります。障害福祉課までお問い合わせください。

各種届出

1.再交付

手帳を紛失又は破損したときは、再交付の手続をしてください。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(再交付申請手続きについて)(PDF:111KB)
〔必要書類〕…ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付申請書(PDF:81KB)、写真(4×3センチメートル)1枚、療育手帳の写し(破損の場合のみ)

2.居住地・保護者・氏名変更

住所又は保護者が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。療育手帳の記載事項を訂正する場合は、手帳を持参のうえ、障害福祉課にご来庁いただく必要があります。なお、兵庫県外・神戸市(児童の場合は明石を含む)から転入の場合には、必要書類が異なります。障害福祉課までお問い合わせください。
〔必要書類〕…ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(PDF:77KB)、療育手帳

3.返還

手帳の交付を受けた人が死亡、又は県外・神戸市(児童の場合は明石市を含む)へ転出、又は必要でなくなった場合には、手帳を返還してください。
〔必要書類〕…ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。返還届(PDF:76KB)、療育手帳

その他

手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。

受付窓口

市役所障害福祉課(電話:0798-35-3194・3757)

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3194

ファックス:0798-35-5300

お問合せメールフォーム

本文ここまで