利用権の設定について
更新日:2021年4月1日
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(制度)概要
これまでは農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条による許可を必要としていましたが、本市において農業経営基盤強化促進法に基づく「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」を策定したことにより、市街化調整区域内の農地については「利用権設定」が可能になりました。
利用権設定によるメリット
(1) 農地の貸借に農地法第3条の許可を要しない。
(2) 貸した農地は、期限がくれば離作料を払うことなく確実に戻ってくるので、安心して貸すことができる。
利用権の設定期間
一般的には3年です。ただし、借受者が新規就農者などの場合は1年とします。
借受者の条件
(1)全ての農地を効率的に利用すると認められること。
(2)必要な農作業に常時従事すると認められること。
(3)農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。 など
手続き期間(期限)
毎月25日まで(ただし、25日が閉庁日の場合は、前日の開庁日まで)
手続き方法
(1)毎月25日まで(ただし、25日が閉庁日の場合は、前日の開庁日まで)に農用地利用集積計画作成申出書(1.各筆明細、2.共通事項、3.利用権の設定を受ける者の農業経営状況)及びその他添付書類を農政課に提出。
(2)農政課において農用地利用集積計画案を作成。
(3)農業委員会総会において同計画の可否を決定。
(4)同計画を公告することにより効力が発生。
受付窓口
農政課
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
関連リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-34-8481
ファックス:0798-32-8710
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