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西宮市屋外広告物条例 Q&A

更新日:2020年4月2日

ページ番号:97862446

1.許可基準について(条例施行規則別表第2 (第7条関係))

Q1.ガソリンスタンド(屋外給油取扱所)のキャノピー下に存する広告物はどのように扱いますか?

 ガソリンスタンド(屋外給油取扱所)の特殊な建築形状及びその用途を鑑み、キャノピーの水平投影面積内に設置される広告物等については、壁のない建築物において屋内的用途をもつとして、屋内に設置されているものとして取り扱うこととしています。

Q2.自己の敷地に建植えする広告物の特例基準において、大規模小売店舗等における自己の敷地に建植えする自転車駐輪場の料金等利用案内看板は、駐車場表示広告物等に含まれますか?

 料金等利用案内を表示する広告物は、施設利用者にとって必要不可欠であることや、自転車駐車場の施設の特性上、大半が建植え以外の設置方法では困難であることから、大規模小売店舗において自己敷地の自転車駐車場に建植えする広告物のうち、当課と事前協議をした上で、下記の要件を満たしたものは、駐車場表示広告物等とみなし、基数に算入しないものとしています。

  • 広告物等の色彩、色数、表示内容等は、必要最小限で設置することとし、意匠等が周辺の景観と調和したものとすること
  • 広告物等の数量は、必要最小限で設置することとし、原則料金精算機ごとに1基以下とすること
  • 高彩度色(マンセル表色系で色相がP系、RP系、R系、0~7.5YR系は彩度10超、それ以外の色相は彩度8超)は地色部分に使用しないこと

Q3.自己の敷地に建植えする広告物の特例基準において、自動車の駐車の用に供する面積とは車路等も含みますか?

 駐車場法に準拠し、自動車の駐車の用に供する面積とは、車路等は含まず、駐車の用のみに供する車室部分のみの面積の合計のことを言います。

Q4.高彩度色を地色へ使用する際の制限はありますか?

 高彩度色を表示面の地色(文字その他の具体的な図柄以外の色)部分へ使用する際は、大規模広告物にかかる付加基準適用案件(※1)に該当する場合、表示面積が10平方メートル以下のものを除いて、地色への高彩度色の使用割合は、禁止地域、市街化調整区域については50%、住居系地域、工業系地域については60%、商業系地域については70%以下としなくてはなりません。
 (※1)高さ4メートル超の広告物等が存する敷地又は一団の土地において表示・設置される広告物の合計表示面積が30平方メートル超の場合に適用

 また、上記付加基準適用案件に該当しない場合においても、禁止地域においては、自家用、管理用広告物について広告物の色数が3色以下、又はその他の広告物について広告物の色数が2色以下の場合を除いて、地色への高彩度色の使用割合は50%以下としなくてはなりません。
 当該割合基準は、平成28年11月に景観計画より屋外広告物条例許可基準へと移行されたものであり、本市では、「地色」の考え方を下図のとおり取り扱うこととしています。

地色への高彩度色の使用割合(図)


Q5.自己の敷地外に建植えするもの(野立(案内誘導も含む))に関する数量基準はありますか?

 本市では、自己の敷地に建植えするものは、1敷地2基以下という数量基準を設けています。また、より厳しい許可基準を設けている自己の敷地外に建植えするもの(野立(案内誘導も含む))についても、1敷地2基以下としており、1敷地にその両方が存する場合についても、同様に、合わせて2基以下として取り扱うこととしています。
 なお、当該広告物を設置する敷地において大規模広告物にかかる付加基準適用案件(※1)が該当する場合、建植えする広告物等の数量は、1敷地2基以下、かつ自己の敷地内に建植えする案内誘導のためのものを除いて接する道路ごとに1基以下となります。

Q6.広告塔にはどのようなものが該当しますか?

 本市では、当該工作物の平面形状が原則として全て等辺となる三角柱や四角柱などの表示面が3面以上のもので、多方向への表示が認められるものを広告塔として取り扱うこととしています。

Q7.壁面を利用する広告物等は高さ制限を超えて掲出することはできますか?

 一部景観重点地区を除き、壁面を利用する広告物等の上端の地上からの高さは、30メートル以下(商業系地域にあっては、40メートル以下)となっていますが、自己の氏名、名称、屋号若しくは商標又は建物名を表示し、次のいずれにも該当するもので、かつその数量が1壁面につき1枚(基)である場合は、この限りではありません。
 ・表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること
 ・ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン又は光ファイバーを利用するもの)を使用せず、かつ光源の点滅がないものであること
<当該基準の趣旨>
箱文字などにより自己の名称等を表示するものにあって、建築物の壁面の外郭線から突出せずに設置するものは、建築物のファサードを損ねず、景観に及ぼす影響は少ないことから、壁面広告物における緩和措置として当該基準が設けられている。

Q8.企業のロゴマークについても文字サイズの基準は適用されますか?

 大規模広告物にかかる付加基準適用案件(※1)に該当する場合、文字サイズの基準は適用されます。
 文字サイズについては、1文字あたりの1辺の長さは、2メートル以下としなくてはなりません。ただし、当該文字の掲出高さが地上から5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル以下としなくてはなりません。
 ロゴマークに関して、文字の一部が図化、又は記号化されているようなものであっても、文字として判断できるものについては、文字サイズの基準が適用されます。

Q9.高彩度色の色数制限は、複合看板においてどのように適用されますか?

 設置する広告物等が大規模広告物にかかる付加基準適用案件(※1)に該当する、又は禁止地域等に該当する場合、高彩度色の色数制限が適用されます。
 高彩度色は1つの広告物(※2)につき、2色以下となります。
 (※2)板面は分離しているが同一支柱上に設置されている、1つの板面に様々なテナントが表示されているものなど、同一の掲出物件におけるものは1つの広告物として取り扱うこととしています。

Q10.西宮市屋外広告物条例において、1敷地はどのように考えますか?

以下の場合については別敷地として取り扱うこととしております。

・建築基準法上の道路により分断されている

・車や歩行者などの通行がないようフェンス等によって区切られている

・田、畑、原野、山林(土地利用における地目)に宅地、境内地、墓地、駐車場の土地利用が隣接する
ただし、田、畑、原野、山林などの土地利用において、所有者が異なる場合はこの限りではありません。

Q11.写真・パースなどを表示する広告物については、余白率はどのように考えますか?

 設置する広告物等が大規模広告物にかかる付加基準適用案件(※1)に該当する場合、余白率の基準が適用されます。
 余白とは、表示面の縁における文字やロゴマーク等を表示しない部分のことであり、当該余白の存する表示面の面積の5分の2以上を余白としなくてはなりません。
 屋外広告物の表示面には、文字やロゴマーク以外に写真やパースなどを表示するものがあるが、これら自体が一定の観念・イメージを伝達することを目的に表示するものであることから、文字やロゴマークに類するものであり、余白に含めないものとして取り扱うこととしています。
 なお、写真やパースなどに十分な透過性がある場合など、背景色とみなせるものについてはこの限りではありません。

Q12.マンションなどに掲出されている当該マンションの建設会社の名称やロゴはどのように扱いますか?

 マンションなどに当該マンションの建設会社の名称やロゴが掲出されている場合、以下のいずれかに該当するものであれば、自家用広告物として取り扱うこととしています。

  • 当該建設会社の事務所、営業所等がマンション内に設置されている
  • 当該建設社名がマンション名の一部となっている(※住人がマンションのブランドイメージとして一定の理解を得ていると考えられるため)

Q13.屋上構造物(※4)に付随するものなど、どこからを屋上広告物等の高さと考えますか?

 本市屋外広告物条例では、屋上広告物等の高さの基準が定められており、広告物等の高さ(広告物等を設置する箇所(直下の屋上階床面又は屋根面のうち最も低い位置)までの高さから広告物等の上端までの高さ)は5メートル以下(商業系地域にあっては、7メートル以下)でかつ地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下にしなくてはなりません。その中で、屋上構造物に付随する屋上広告物等にあっては、屋上構造物の高さが屋上広告物等の高さに算入される場合があり、下図(a)~(c)のとおりとして取り扱うこととしています。
(※4)条例上、屋上構造物は、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分のこととされています。

建築物の立面図及び屋根伏図

 なお、一部の禁止地域では、屋上構造物の壁面であれば広告物等を設置することができる場合があるが、それは屋上構造物が階数に算入される上図の(a)、(c)の場合のみに限られます。
 ただし、屋上構造物に付随せず設置される屋上広告物等の屋上床面位置については、上図の(b)のとおりとなります。また、屋上構造物の上に設置されるものについては、上図の(a)のとおりとなります。

Q14.壁面広告物に係る壁面面積の算定方法において、屋上部のパラペットはどのように考えますか?

 屋上部のパラペットについては、建築物と一体の構造となった建築的機能を有したものであり、広告物を表示するためにあえて設けたものではないと判断できるものであれば、RFLから700ミリメートル(※5)の部分までを壁面面積に算入するとして取り扱うこととしています。(屋上バルコニーなどの屋上階における手摺り壁で建築物と一体の構造となったものも同様)
(※5)平成28年度建築工事標準詳細図(国土交通省作成)において、パラペットの標準的な仕様を参考にしたもの。
 また、前問Q.13を踏まえて(特に禁止地域においては、屋上構造物の壁面に表示するときは壁面広告物としてでしか表示することができないことから)、下図(a)~(c)の各緑色斜線部分が壁面面積として算定できる範囲となっています。

壁面割合図


Q15.大規模な広告物を設置する際の付加基準はどのような場合に適用されますか?

 当該付加基準は、高さ4メートル超の広告物等が存する敷地又は一団の土地において表示・設置される広告物の合計表示面積が30平方メートル超の場合に適用されるため、4メートル超の広告物等にのみ適用されるわけではなく、当該敷地に存する全ての広告物について適用されます。また、当該敷地に他社の設置する4メートル超の広告物等が存する場合や、他社の設置する広告物も含めて30平方メートル超となる場合にも適用されます。
 そのため、複数のテナントが1敷地に存する場合などは、相互に与える影響についての事前確認が必要となります。

2.禁止地域等の区分について(条例施行規則別表第1 (第5条関係))

Q16.市街化調整区域に設置する広告物については、禁止地域の区分に該当しますか?

 本市では、風致地区が適用される区域である場合(第1種禁止地域に該当)を除いて、市街化調整区域は禁止地域に該当しないため、許可地域(住居)の区分に該当することとしています。

3.申請対象規模(自家用広告物等の適用除外の範囲)について(条例施行規則別表第2 (第11条関係))

Q17.申請対象規模については、同一敷地に存する他社の広告物等も含むこととなるのでしょうか?

 同一敷地内に他社が設置する広告物等で高さ4メートル超のものがある場合でも、当該広告物に自社の設置する広告物の内容が掲出されておらず、自社の設置する広告物等が申請対象規模以下であれば、自社については適用除外となるため、他社の広告物等は含みません。

Q18.非自家用広告物(貸広告など)の申請対象規模は設定されていますか?

 自家用及び管理用広告物にのみ申請対象規模が設定されているため、非自家用広告物にあっては規模に関わらず全ての広告物が許可申請の対象となります。

お問い合わせ先

都市デザイン課

電話番号:0798-35-3950

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