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土壌汚染対策法に係る手続きについて

更新日:2023年2月28日

ページ番号:94526513

【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて

土壌汚染対策法に係る届出について

平成29年(2017年)5月19日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布され、第一段階が平成30年(2018年)4月1日に、第二段階が平成31年(2018年)4月1日にそれぞれ施行されました。届出要件等が一部変更されていますので、ご注意願います。

(制度)概要

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。

一定の規模(三千平方メートル又は九百平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う場合の手続き方法

西宮市域において一定の規模以上の土地の形質の変更(掘削、盛土等の行為)を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに、西宮市長に対して「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出が必要です(法第4条第1項)。これまで、法第4条第1項の環境省令で定める規模は三千平方メートルでしたが、平成31年施行の法改正により、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第3条第1項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書きの確認を受けた土地を除く)の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートル(法第3条第7項の環境省令で定める規模)となりました。

「面積」について

なお、土壌汚染対策法で言う形質変更の面積とは、開発事業概要書や開発事業計画書等で記載していただいている全体の事業面積ではなく、切土や盛土といった「土壌」を触る部分の面積を指します。最終的な地面の高さが事業の前後で変化しない場合でも、開発事業(既存建物の解体があればその基礎部分も切土面積に含む)の中で、基礎工事等のために掘削したり、逆に一時的に盛土したりする部分については形質変更の面積に参入願います。

    「形質変更の深さ」の記載について

    届出事項として、これまで「土地の形質の対象となる土地の場所」(西宮市○○町〇番〇号(地番))、「土地の形質の変更の場所」(形質変更を行う土地の掘削部分と盛土部分を明示した平図面を添付する)、「土地の形質の変更の対象となる土地の面積」(切土○○○○平方メートル、盛土○○○○平方メートル)、および「土地の形質の変更の着手予定日」(届出月日から30日以降の月日)を記載していただいていましたが、法改正で新たに「当該土地の形質の変更に係る部分の深さ」についても記載する必要が生じましたので、土地の形質の変更を行う深さが把握できる断面図もあわせて添付願います。なお、深さについて不詳の場合は断面図を添付せずに、単に「十メートル」と記載していただいても届出書を受理しますが、その場合、土壌汚染対策法第4条第3項に基づく調査命令が西宮市長より発出された際には調査対象の深さも「十メートル」となります。

    届出者・土地所有者が複数の場合・添付書類について

    「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出者については、当該土地の所有者等となります。土地所有者等が事前に何も知らないまま土壌汚染対策法第4条第3項に基づく調査命令(不利益処分)を受けることを防ぐため、届出者が土地所有者等と異なる場合(開発事業者等の場合)は、届出時に当該土地所有者すべてからの土壌汚染対策法第4条第1項に関する届出事務に対する委任状を添付願います。また、当該土地所有者の方が複数存在する場合は、届出者として連名の形をとるか、もしくは届出者としては代表の方一名として残りの土地所有者の方すべての同意書を添付願います。なお、本市では資料として添付を求めているのは、土地の切り盛り部分が明示された平面図と形質変更の深さが把握できる断面図のみであり、土地の登記簿謄本や地歴調査結果の添付は届出者の方の任意としていますが、届出に必要な添付資料については自治体によって異なりますのでご注意ください。

    届出不要な場合について

    以下の場合は「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出は不要です。

    1. 盛土しか行わない場合(一切土壌の掘削を行わない場合)
    2. 形質変更部分の深さが50cm未満であり、かつ土壌の飛散又は流出がなく、かつ区域外へ土壌の搬出を行わない場合
    3. 農業を営むために通常行われる行為
    4. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

    届出を受付した後の回答について

    土壌汚染対策法第4条第1項に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出を受け、もし、当該土地において、土壌汚染の恐れがあると西宮市長が判断した場合については、当該土地所有者に法第4条第3項に基づく調査命令(不利益処分)が発出されますが、調査命令を発出する前に土地所有者に対しては弁明の機会が与えられます。調査命令を発出しない場合は、電話等にてその旨をお伝えしています。

    自主的な土壌汚染状況調査報告の取り扱いについて

    法改正により、土地所有者の方が自主的に土壌汚染状況調査を行った結果を法第4条第1項に関する届出と同時に提出することが可能になりました(法第4条第2項)。自主調査の結果土壌汚染がなかった場合は、土壌汚染がないことが明らかである資料として「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出に添付いただければ、市も自主的な調査結果として結果を保存します。また、仮に自主調査の結果土壌汚染のあることが判明した場合でも、同時にご提出いただくことで区域指定手続き等の期間の短縮を図ることができる利点がありますので、法第4条第2項の規定の活用もご検討ください。

    有害物質使用特定施設が存在する(または過去に存在した)場合の取り扱いについて

    法改正により、法第3条第1項のただし書きの確認を受けた土地において法第3条第7項の規定による土地の形質の変更を行う場合や、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地において法第4条第1項の規定による土地の形質の変更を行う場合は、「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出を受けて土壌汚染対策法第4条第3項に基づく調査命令が原則発出されることになりました。また、法第3条第1項のただし書きの確認を受けた土地において土地の利用方法を変更する際には西宮市長に「土地利用方法変更届出書(様式第五)」が必要です。特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがないと認められないときは、法第3条第6項の規定に基づき、ただし書きの確認を取り消すことがありますので、面積に関係なく事前に環境保全課水質土壌チームまで照会願います。

    台帳の閲覧について

    土壌汚染対策法に基づく調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、西宮市長が汚染された土地として、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。区域指定された土地の汚染状況は、市が策定した台帳に記載されており、環境保全課の窓口にて閲覧できます。
    1.要措置区域(法第6条)
    汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、地下水の飲用など、人への摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去などの措置が必要な区域をいいます。
    2.形質変更時要届出区域(法第11条)
    汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないが、地下水の飲用など、人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、ただちに汚染の除去などの措置が必要ではない区域をいいます。

    西宮市域における土壌汚染に関する照会について

    西宮市内における、水質汚濁防止法または下水道法に係る有害物質使用特定施設を設置している特定事業場や、要措置区域・形質変更時要届出区域の該当の有無に関することは、「有害物質使用特定施設等問い合わせ票」をご記入の上、環境保全課の窓口までお越しいただくか、環境保全課水質土壌チーム(電話:0798-35-3823)までご連絡ください。なお、環境省のホームページ「土壌汚染対策法に基づく要措置区域等一覧」(毎月更新:PDFファイル)で西宮市を含む全国の要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況を確認することができます。
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市有害物質使用特定施設問い合わせ票(エクセル:38KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市有害物質使用特定施設問い合わせ票(PDF:89KB)
    土壌汚染対策法に基づく要措置区域等一覧(環境省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

    土壌汚染状況調査のきっかけについて

    土壌汚染対策法の第3条第1項、第4条第3項及び第5条第1項に基づいて行う調査のことを土壌汚染状況調査といいます。この調査の目的は、特定有害物質による汚染の可能性がある土地の汚染状況を把握することにあります。そのため、下記の(1)~(3)の場合を契機として土壌の汚染について調査を実施した場合は、西宮市長に対して、その結果を報告する義務があります。
    (1)有害物質使用特定施設を廃止したとき(法第3条第1項)
    有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき、その土地の所有者、管理者、又は占有者(土地所有者等)に土壌の調査義務が発生します。当該土地の汚染状況を調査し、その結果を西宮市長に報告しなければなりません。ただし、引き続き工場・事業場の敷地として使用する土地については、「土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認申請書」(様式第3)を提出し、土壌汚染により人への健康被害のおそれがないと西宮市長から確認を受けた場合は、調査義務が一時的に免除されます。
    (2)一定の規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると西宮市長が認めるとき(法第4条第3項)
    前述のとおり、法改正で面積要件等が変更されていますので、ご注意ください。
    (3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認められるとき(法第5条第1項)
    例えば土壌汚染が存在する場所の下流側において、上水道が整備されていないにも関わらず飲用井戸が存在しており、その飲用井戸の利用者の方に健康被害が生じるおそれがあるなど、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると西宮市長が認めるときは、当該土地の所有者に対して土壌汚染状況調査の実施命令を発出します。

    自主的な土壌調査による区域の指定について

    自主的な土壌調査により土壌汚染が判明した場合、土地所有者は西宮市長に対し、自主的な土壌調査を元に要措置区域または形質変更時要届出区域に指定するよう申請することができます(法第14条)。なお、調査は指定調査機関によって公正かつ公定法に基づき実施されたものである必要があります。
    形質変更時要届出区域にて形質の変更を行う場合は、着手14日前までに西宮市長に届出が必要です(法第12条)。形質の変更に関しては、施行規則第53条の基準に適合させる必要があります。なお、要措置区域の場合は、原則として区域内の形質変更は認められません。

    汚染土壌の搬出について

    1. 要措置区域または形質変更時要届出区域内から当要措置区域等外へ汚染土壌を搬出する場合は、搬出に着手する14日前までに届出が必要です。(法第16条)
    2. 要措置区域または形質変更時要届出区域外へ汚染土壌を搬出する場合は、環境省令に定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を搬出しなければなりません。(法第17条)
    3. 要措置区域または形質変更時要届出区域外へ汚染土壌を搬出する場合は、原則、その処理を汚染土壌処理業の許可を受けた汚染土壌処理業者へ委託しなければなりません。(法第18条)

    指定調査機関

    指定調査機関とは、法第3条第1項、法第4条第3項又は法第5条第1項に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等による調査の実施及び法第14条第1項に基づく土壌の調査を実施する機関です。指定調査機関には的確に調査を行うため、適切な技術と知識を持った技術管理者を設置する義務があります。この技術管理者による指導・監督の下、法に基づいた土壌汚染の調査が行われます。

    特定有害物質の種類とその基準について

    土壌汚染対策法では、特定有害物質として揮発性有機化合物や重金属類、農薬などの26物質が定められています。

    第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
    項目土壌溶出量基準土壌含有量基準
    クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下
    四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下
    1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下
    1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下
    1,2-ジクロロエチレン(※)検液1Lにつき0.04mg以下
    1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下
    ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下
    テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下
    1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下
    1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下
    トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下
    ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下

    ※1,2-ジクロロエチレンについては、法改正によりシス体とトランス体の和になりました。

    第二種特定有害物質(重金属類)
    項目土壌溶出量基準土壌含有量基準
    カドミウム及びその化合物検液1Lにつきカドミウムが0.003mg以下

    土壌1kgにつきカドミウム
    45mg以下

    六価クロム化合物検液1Lにつき六価クロムが0.05mg以下

    土壌1kgにつき六価クロム
    250mg以下

    シアン化合物検液中にシアンが検出されないこと

    土壌1kgにつき遊離シアン
    50mg以下

    水銀及びその化合物

    検液1Lにつき水銀が0.0005mg以下であり
    かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと

    土壌1kgにつき水銀
    15mg以下

    セレン及びその化合物検液1Lにつきセレン0.01mg以下

    土壌1kgにつきセレン
    150mg以下

    鉛及びその化合物検液1Lにつき鉛0.01mg以下

    土壌1kgにつき鉛
    150mg以下

    砒素及びその化合物検液1Lにつき砒素0.01mg以下

    土壌1kgにつき砒素
    150mg以下

    ふっ素及びその化合物検液1Lにつきふっ素0.8mg以下

    土壌1kgにつきふっ素
    4,000mg以下

    ほう素及びその化合物検液1Lにつきほう素1mg以下

    土壌1kgにつきほう素
    4,000mg以下


    第三種特定有害物質(農薬+PCB)
    項目土壌溶出量基準土壌含有量基準
    シマジン検液1Lにつき0.003mg以下
    チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下
    チウラム検液1Lにつき0.006mg以下
    ポリ塩化ビフェニル(PCB)検液中に検出されないこと
    有機りん化合物検液中に検出されないこと

    届出書・申請書ダウンロード

    届出書・申請書様式

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