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土壌汚染対策法に係る手続きについて

更新日:2024年2月27日

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【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて

土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法(以下、「法」という。)は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。

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西宮市域において一定の規模以上の土地の形質の変更(掘削、盛土等の行為)を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに、西宮市長に対して「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」の届出が必要です(法第4条第1項)。

「一定の規模」とは3,000平方メートルですが、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場もしくは事業場の敷地においては900平方メートルです。

届出不要な場合について

以下の3要件すべてを満たす場合、届出は不要です。

  1. 形質変更部分の深さが50cm未満(盛土しか行わない場合を含む)。
  2. 土壌の飛散又は流出がない
  3. 区域外へ土壌の搬出を行わない

その他、農業を営むために通常行われる行為で区域外へ土壌の搬出を行わない場合や、非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、届出は不要です。

「面積」について

掘削部分と盛土部分の合計面積を指します。
掘削部分と盛土部分が図示され、それぞれの面積が記載された平面図を添付してください。

    「形質変更の深さ」について

    最大掘削深度を指します。
    掘削深さが明示された断面図を添付してください。

    届出者について

    届出者については、当該土地の事業主もしくは所有者となります。具体的には、当該形質変更に関する計画を決定する者となります。
    届出者が土地所有者と異なる場合(開発事業者等の場合)は、届出時に当該土地所有者の所在が明らかとなる書面(登記事項証明書等)もしくは土地所有者の当該土地の形質変更の実施についての同意書を添付願います。また届出者は土地所有者に対し、当該届出を行う旨や法第4条第3項の命令が発出される可能性について、十分な説明を行ってください。

    法第4条第1項の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出

    土地所有者の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、第4条第1項の届出と同時に提出することも可能です(法第4条第2項)。本規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果を提出した場合には、第4条第3項の土壌汚染状況調査の結果の報告の命令の対象となりません。ただし、土壌汚染状況調査の方法や結果に不備がある場合や、土地の形質の変更に着手する時点の土地の汚染の状態を反映していないものについては、調査結果の報告を命じることがあります。

    届出を受付した後の回答について

    当該土地において、土壌汚染の恐れがあると西宮市長が判断した場合については、当該土地所有者に法第4条第3項に基づく調査命令(不利益処分)が発出されますが、調査命令を発出する前に土地所有者に対しては弁明の機会が与えられます。
    調査命令を発出しない場合は、電話等にてその旨をお伝えします。

    土壌汚染対策法の第3条第1項、第4条第3項及び第5条第1項に基づいて行う調査のことを土壌汚染状況調査といいます。この調査の目的は、特定有害物質による汚染の可能性がある土地の汚染状況を把握することにあります。そのため、下記の(1)~(3)の場合を契機として土壌の汚染について調査を実施した場合は、西宮市長に対して、その結果を報告する義務があります。
    (1)有害物質使用特定施設を廃止したとき(法第3条第1項)
    有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき、その土地の所有者、管理者、又は占有者(土地所有者等)に土壌の調査義務が発生します。当該土地の汚染状況を調査し、その結果を西宮市長に報告しなければなりません。ただし、引き続き工場・事業場の敷地として使用する土地については、「土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認申請書」(様式第三)を提出し、土壌汚染により人への健康被害のおそれがないと西宮市長から確認を受けた場合は、調査義務が一時的に免除されます。
    (2)一定の規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると西宮市長が認めるとき(法第4条第3項)
    (3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認められるとき(法第5条第1項)
    例えば、土壌汚染が存在する場所の下流側において飲用井戸が存在しており、その飲用井戸の利用者の方に健康被害が生じるおそれがあるなど、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると西宮市長が認めるときは、当該土地の所有者に対して土壌汚染状況調査の実施命令を発出します。

    法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地について

    法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地において、以下の変更があった場合は手続きが必要です。

    • 土地の所有者等が変更した場合、新たな土地の所有者等は、承継後遅滞なく「承継届出書(様式第四)」を提出する必要があります。旧の土地所有者等は、新たな土地所有者等に対し、調査に必要な情報(有害物質 使用特定施設の設置状況等)を適切に引き継ぐようにしてください。
    • 土地の利用方法を変更する際には、あらかじめ「土地利用方法変更届出書(様式第五)」を提出する必要があります。この届出により、特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがないと認められなくなった場合は、法第3条第6項の規定に基づき、ただし書の確認を取り消し土壌の調査義務が発生することになりますので、事前に環境保全課水質土壌チームまでご連絡ください。

    法に基づく調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、西宮市長が汚染された土地として、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
    区域指定された土地の汚染状況は、市が作成した台帳に記載されており、環境保全課の窓口にて閲覧できます。
    1.要措置区域(法第6条)
    汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、地下水の飲用など、人への摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去などの措置が必要な区域をいいます。
    2.形質変更時要届出区域(法第11条)
    汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないが、地下水の飲用など、人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、ただちに汚染の除去などの措置が必要ではない区域をいいます。

    西宮市域における土壌汚染に関する照会について

    西宮市内における、水質汚濁防止法または下水道法に係る有害物質使用特定施設を設置している特定事業場や、要措置区域・形質変更時要届出区域の該当の有無に関することは、「有害物質使用特定施設等問い合わせ票」をご記入の上、窓口までお越しいただくか(窓口での記入も可)、お電話でお問い合わせください(問合せ先:0798-35-3823)。
    なお、環境省のホームページ「土壌汚染対策法に基づく要措置区域等一覧」で西宮市を含む全国の要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況を確認することができます。
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市有害物質使用特定施設問い合わせ票(エクセル:38KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市有害物質使用特定施設問い合わせ票(PDF:89KB)
    土壌汚染対策法に基づく要措置区域等一覧(環境省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

    自主的な土壌調査により土壌汚染が判明した場合、土地所有者は西宮市長に対し、自主的な土壌調査を元に要措置区域または形質変更時要届出区域に指定するよう申請することができます(法第14条)。なお、調査は公正かつ公定法に基づき実施されたものである必要があります。

    形質変更時要届出区域にて形質の変更を行う場合は、着手14日前までに西宮市長に届出が必要です(法第12条)。形質の変更に関しては、施行規則第53条の基準に適合させる必要があります。なお、要措置区域の場合は、原則として区域内の形質変更は認められません。

    1. 要措置区域または形質変更時要届出区域内から当要措置区域等外へ汚染土壌を搬出する場合は、搬出に着手する14日前までに届出が必要です。(法第16条)
    2. 要措置区域または形質変更時要届出区域外へ汚染土壌を搬出する場合は、環境省令に定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を搬出しなければなりません。(法第17条)
    3. 要措置区域または形質変更時要届出区域外へ汚染土壌を搬出する場合は、原則、その処理を汚染土壌処理業の許可を受けた汚染土壌処理業者へ委託しなければなりません。(法第18条)

    指定調査機関とは、法第3条第1項、法第4条第3項又は法第5条第1項に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等による調査の実施及び法第14条第1項に基づく土壌の調査を実施する機関です。指定調査機関には的確に調査を行うため、適切な技術と知識を持った技術管理者を設置する義務があります。この技術管理者による指導・監督の下、法に基づいた土壌汚染の調査が行われます。

    土壌汚染対策法では、特定有害物質として揮発性有機化合物や重金属類、農薬などの26物質が定められています。

    第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
    項目土壌溶出量基準土壌含有量基準
    クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下
    四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下
    1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下
    1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下
    1,2-ジクロロエチレン(※)検液1Lにつき0.04mg以下
    1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下
    ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下
    テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下
    1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下
    1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下
    トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下
    ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下

    ※1,2-ジクロロエチレンについては、法改正によりシス体とトランス体の和になりました。

    第二種特定有害物質(重金属類)
    項目土壌溶出量基準土壌含有量基準
    カドミウム及びその化合物検液1Lにつきカドミウムが0.003mg以下

    土壌1kgにつきカドミウム
    45mg以下

    六価クロム化合物検液1Lにつき六価クロムが0.05mg以下

    土壌1kgにつき六価クロム
    250mg以下

    シアン化合物検液中にシアンが検出されないこと

    土壌1kgにつき遊離シアン
    50mg以下

    水銀及びその化合物

    検液1Lにつき水銀が0.0005mg以下であり
    かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと

    土壌1kgにつき水銀
    15mg以下

    セレン及びその化合物検液1Lにつきセレン0.01mg以下

    土壌1kgにつきセレン
    150mg以下

    鉛及びその化合物検液1Lにつき鉛0.01mg以下

    土壌1kgにつき鉛
    150mg以下

    砒素及びその化合物検液1Lにつき砒素0.01mg以下

    土壌1kgにつき砒素
    150mg以下

    ふっ素及びその化合物検液1Lにつきふっ素0.8mg以下

    土壌1kgにつきふっ素
    4,000mg以下

    ほう素及びその化合物検液1Lにつきほう素1mg以下

    土壌1kgにつきほう素
    4,000mg以下


    第三種特定有害物質(農薬+PCB)
    項目土壌溶出量基準土壌含有量基準
    シマジン検液1Lにつき0.003mg以下
    チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下
    チウラム検液1Lにつき0.006mg以下
    ポリ塩化ビフェニル(PCB)検液中に検出されないこと
    有機りん化合物検液中に検出されないこと

    届出書・申請書様式

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    環境保全課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

    電話番号:0798-35-3809

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