児童手当の申請(出生、転入に伴うもの)
更新日:2021年1月15日
ページ番号:12489468
手当の対象となる人
中学校修了前まで(15歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している人が受けられます。
父母のうち生計を維持する程度が高い人、または養育者(父母が育てていない場合)が請求者(=受給者)となります。
ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、父母が離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は勤務先へ請求することになります。
支給開始月
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定を請求した日(申請日)の属する月の翌月分から始まり、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
※児童の出生日の翌日から起算して15日以内、西宮市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
※代理での手続き(父母以外の方による)も可能です。代理人が申請する場合は身元確認書類(代理人のもの)が必要となりますので、子育て手当課電話:0798-35-3189までご連絡ください。
※諸事情により上記期間内に請求できない場合は、子育て手当課までご相談ください。
請求に必要なもの
出生時、転入時に児童手当の認定請求が必要です。必要なものは以下のとおりです。
※全て揃っていなくても申請の受付は可能です。
出生時
【第1子の場合】
- 請求者の印鑑(認印)
- 請求者、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは通知カード(配偶者、お子様が他市在住の場合)
- 委任状(代理人での申請の場合)
- 請求者名義の預金通帳(※普通口座に限る)
- 請求者の健康保険証
厚生年金(被用者年金)加入者の内、国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)、地方公務員等共済組合などの共済組合に該当されている方(私学共済組合除く)のみ必要です。
- 課税情報の確認に係る同意書
(下記から用紙をダウンロードできます。)
※その他の書類が必要な場合もあります。
【第2子以降の場合】
- 請求者の印鑑(認印)
- 請求者、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(代理人での申請の場合)
※その他の書類が必要な場合もあります。
※オンライン申請についてはこちらをご参照ください。
<転入時>
- 請求者の印鑑(認印)
- 請求者、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは通知カード(配偶者・お子様が他市在住の場合)
- 委任状(代理人での申請の場合)
- 請求者名義の預金通帳(※普通口座に限る)
- 請求者の健康保険証
厚生年金(被用者年金)加入者の内、国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)、地方公務員等共済組合などの共済組合に該当されている方(私学共済組合除く)のみ必要です。
- 課税情報の確認に係る同意書
(下記から用紙をダウンロードできます。)
※その他の書類が必要な場合もあります。
手続きは、市役所本庁のほか各支所・市民サービスセンター・アクタ西宮ステーションでも可能です。受付時間は平日の午前9時から午後5時30分まで。(土曜・日曜・祝日は受付しておりません)。
ダウンロード
マイナンバーによる情報連携について
マイナンバー(個人番号)による情報連携(※1)により、児童手当の申請で課税(所得)証明書の提出が不要となりました。
※1情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
児童手当についてもっと詳しく知りたいときは
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