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児童手当所得制限限度額・所得上限限度額表

更新日:2022年6月3日

ページ番号:17293610

重要 児童手当制度改正に伴う所得上限限度額の新設について

児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)が令和4年6月1日から施行されることに伴い、所得上限限度額が新たに設けられることとなりました。そのため、所得上限限度額以上の受給者は児童手当・特例給付の支給が消滅となります。

児童手当所得制限限度額・所得上限限度額表

 所得制限限度額所得上限限度額

住民税扶養親族等

の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人630833.38661,071
1人668875.69041,124
2人706917.89421,162
3人7449609801,200
4人7821,0021,0181,238
5人8201,0401,0561,276
  • 収入額の目安とは、給与所得のみの場合で給与所得控除前の金額です。
  • 所得額には、「一律控除8万円」を加算しています。
  • 住民税扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数です。
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を各々の制限額に加算。
  • その他所得額から控除できるもの

      給与所得・年金所得控除10万円
      普通障害者・寡婦(夫)※みなし適用含む・勤労学生各控除27万円
      特別障害者控除40万円
      ひとり親控除35万円
      雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

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