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既存小規模飲食店(健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」)の届出について

更新日:2023年5月8日

ページ番号:51226892

2020年4月より飲食店は、「店内すべてを禁煙」「喫煙室を設置(喫煙室内は飲食不可)」
いずれかとすることが義務付けられました。
ただし、経過措置として店内のすべてもしくは一部を「飲食可能な喫煙区域」(既存小規模飲食店)とする場合は、
要件を満たす必要があります。
なお、「飲食可能な喫煙区域」を設ける場合(既存小規模飲食店)は、保健所への届出が必要です。

届出書の提出について

既存小規模飲食店の要件を満たす場合、西宮市保健所へ届出書をご提出ください。
(要件などの詳細は 兵庫県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください)

提出書類

提出先

〒662-0911西宮市池田町8-11
西宮市保健所健康増進課健康づくりチーム

提出方法

窓口に持参
※郵送される場合は以下の書類を同封してください。

  営業許可証(コピー)

にしのみやスマート申請

にしのみやスマート申請から申請できます。

にしのみやスマート申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

要件に関する書類の保管について

店舗では次の書類を保管してください。

  • 客席の床面積に係る資料(店舗図面等)
  • 資本金の額又は出資総額に係る資料(登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等)

変更届・廃止届について

内容に変更があった場合や、既存小規模飲食店の要件を満たさなくなった場合は、
変更届、廃止届の提出をお願いします。

届出事項に変更が生じた場合

喫煙区域を廃止した場合

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お問合せ先

健康増進課

西宮市池田町8-11

電話番号:0798-26-3667

vo_zoshin@nishi.or.jp

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以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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