施術所の開設等
更新日:2026年1月21日
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制度概要
施術所の開設や変更等については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法により必要な手続きが定められています。
施術所の開設及び、平面図変更に伴う事前協議について
施術所を開設する場合、平面図を変更する場合は名称・構造設備等について事前協議をお願いしています。下記リンクへアクセスし、施術所名称・開設者等必要事項を入力のうえ、平面図を添付し申請してください。
なお、既にあはき・柔整、いずれか一法のみで開設している施術所が、新たに他法の施術を開始する場合は別途施術所開設届が必要となりますので、同様に協議をお願いします。
施術所平面図事前協議(にしのみやスマート申請)(外部サイト)![]()
施術所開設届について
施術所平面図事前協議(外部サイト)
が完了し、施術所を開設した者(以下開設者)は、開設後10日以内に添付書類と共に「1_ 施術所開設届出書」を2部提出して下さい。1部は控えとしてお返しします。必要な添付書類及び遵守事項について「1_施術所開設届について」を十分にご確認ください。
届出事項の変更・休止・再開・廃止について
施術所の業務に変更が生じたときは、添付書類と共に下記の様式を10日以内に1部提出して下さい。控えが必要な場合はコピーをご準備ください。必要な添付書類は様式内に記載しています。
なお、平面図を変更する場合は、先に 施術所平面図事前協議(にしのみやスマート申請)(外部サイト)
を行ってください。
出張業務について
出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始・休止・再開・廃止したときは、添付書類と共に下記の様式を10日以内に1部提出して下さい。控えが必要な場合はコピーをご準備ください。必要な添付書類は様式内に記載しています。
5_出張業務開始・休止・再開・廃止届出書(ワード:20KB)
滞在業務について
住所地が西宮市外のあんまマッサージ師、はり師きゅう市が西宮市内に滞在して業務を行おうとするときは、添付書類と共に下記の様式を事前に1部提出して下さい。控えが必要な場合はコピーをご準備ください。必要な添付書類は様式内に記載しています。
お問い合わせ先
保健総務課 医事チーム