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施術所の開設等

更新日:2025年10月14日

ページ番号:52937698

制度概要

施術所の開設や変更等については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法により必要な手続きが定められています。

施術所の開設届について

施術所を開設する場合は名称・構造設備等について事前協議をお願いしています。下記リンクへアクセスし、施術所名称・開設者等必要事項を入力のうえ、平面図を添付し申請してください。

なお、既にあはき・柔整、いずれか一法のみで開設している施術所が、新たに他法の施術を開始する場合は別途施術所開設届が必要となりますので、同様に協議をお願いします。 
施術所平面図事前協議(にしのみやスマート申請)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

変更届・廃止届について

施術所の業務に変更が生じたときは、添付書類と共に下記の様式を10日以内に1部提出して下さい。控えが必要な場合はコピーをご準備ください。

お問い合わせ先

保健総務課 医事チーム

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-26-3682

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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