毒物劇物業務上取扱者
更新日:2026年7月1日
ページ番号:89404322
資格証の原本確認方法の変更について
令和8年7月1日より、従来からの保健所窓口での原本照合に加え、申請者(開設者)が資格証の原本証明する方法でも申請・届出が可能となりました。
詳しくは、 薬事関係の手続のページをご覧ください。
毒物劇物業務上取扱者の手続・届出
該当する項目をクリックすることでリンク先(ページ下部)へ遷移します。
新規届出
1.業務上取扱者届
毒物及び劇物取締法施行令第41条に基づく事業を行う場合で、その業務上、シアン化ナトリウムのほか、政令で定める毒物又は劇物を取扱う場合は、その取扱いを始めてから30日以内に届出が必要です。なお、届出時に履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)の添付、取扱責任者の資格を証する書類については原本確認が必要です。
毒物劇物業務上取扱者届書(別記第18号様式)(ワード:32KB)
付近の見取図(ワード:10KB)
店舗の平面図(ワード:12KB)
保管設備の概略図(ワード:14KB)
毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)(ワード:36KB)
診断書(例)(PDF:81KB)
雇用証書(ワード:20KB)
宣誓書(ワード:27KB)
原本証明書(例)(ワード:21KB)
2.害虫防除実施届
毒物及び劇物取締法施行令第18条又は第24条の規定に基づく害虫防除を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。
害虫防除実施届(別記第14号様式)(ワード:34KB)
変更届
特定毒物所有品目及び数量届
毒物及び劇物取締法第21条の規定に基づく、特定毒物所有品目等を届け出る場合は、15日以内に届出が必要です。
廃止
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お問い合わせ先
本文ここまで