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毒物劇物業務上取扱者

更新日:2026年3月26日

ページ番号:89404322

毒物劇物業務上取扱者の手続・届出

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新規届出

1.業務上取扱者届

毒物及び劇物取締法施行令第41条に基づく事業を行う場合で、その業務上、シアン化ナトリウムのほか、政令で定める毒物又は劇物を取扱う場合は、その取扱いを始めてから30日以内に届出が必要です。なお、届出時に履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)、取扱責任者の資格を証する書類の原本及び写しを添付してください。

2.害虫防除実施届

毒物及び劇物取締法施行令第18条又は第24条の規定に基づく害虫防除を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。害虫防除実施届(別記第14号様式)(ワード:34KB)

変更届

特定毒物所有品目及び数量届

毒物及び劇物取締法第21条の規定に基づく、特定毒物所有品目等を届け出る場合は、15日以内に届出が必要です。

廃止

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お問い合わせ先

保健総務課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-26-3775

ファックス:0798-33-1174

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