特定創業支援等事業【受講のメリット】
更新日:2022年4月7日
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西宮市の「特定創業支援等事業」とは
西宮市と西宮商工会議所が連携して創業支援を行う取組として、市が申請した「創業支援等事業計画」が平成26年3月に産業競争力強化法に基づく認定を国から受けました。
当計画に定める「特定創業支援等事業」とは、経営・財務・人材育成・販路開拓のカリキュラムを取り入れた1か月以上の連続セミナー等のことです。
特定創業支援等事業の全てのカリキュラムを受講した方は、以下の様々なメリットを受けることができます。
受講後に受けられるメリット一覧
内容 | 提出先 | |
---|---|---|
(1) | 法人登記する際の登録免許税が半額になる | 神戸地方法務局 |
(2) | 信用保証協会で受けられる創業関連保証が6か月前から利用可能になる | 兵庫県信用保証協会 |
(3) | 日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸与利率引き下げの対象になる | 日本政策金融公庫 |
(4) | 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の「自己資金要件」が充足される | 日本政策金融公庫 |
(5) | 日本商工会議所の「持続化補助金」の創業枠に申請可能となる | 日本商工会議所 |
(6) | 西宮市の「起業家支援資金融資」を受ける際の信用保証料を市が負担します | 西宮市商工課 |
特定創業支援等事業を受講のメリット(パンフレット)(PDF:1,858KB)
※詳細は各提出先機関のホームページ等でご確認下さい。
西宮市の特定創業支援等事業について
西宮市で実施(予定)するセミナーの内「西宮起業塾」、「飲食店開業セミナー」等が特定創業支援等事業に該当します。
実施予定につきましては、
起業を考えている方へ【起業家・事業者支援メニュー】をご覧下さい。
証明書の取得方法
上記のメリットを活用するためには、市の発行する証明書を各機関に提出する必要がございます。
すべてのカリキュラムを受講し、証明書の発行を希望する方は、証明申請書を市までご提出下さい。
注意
- 発行にはすべてのカリキュラムの受講が済んでいる必要がございます。
- 申請書に使用用途、使用時期を記入して頂く必要がございます。
ダウンロード
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
電話番号:0798-35-3387
ファックス:0798-35-4045
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=008200172010
