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セーフティネット保証制度1号の認定

更新日:2026年7月23日

ページ番号:81968219

概要

 セーフティネット保証制度1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
 現在指定中の案件はについては、 中小企業庁のHPページ(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

認定要件

1.西宮市内において事業を行っていること
2.国の指定事業者に対して、以下の要件のいずれかに該当すること
 大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対して、
 (イ)50万円以上の売掛金債権等を有していること
 (ロ)50万円以上の売掛金債権等を有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること

必要書類

1 認定申請書 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word形式(ワード:39KB)  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。pdf形式(PDF:70KB)
2 当該事業者に対しての債権額を確認できる資料
(1)【手形取引がある場合】 受取手形(表裏)の写し ※原本が金融機関保有の場合は、金融機関が発行する保有証明書等
   【手形取引がない場合】 売掛金台帳、得意先元帳、納品書、請求書及び入金状況が確認できる資料等の写し
(2)(1)の書類に加えて、当該事業者との取引規模を確認できる書類等(裁判所・弁護士等からの決定通知書、取引規模の確認できる売上台帳等、債権登録等)
3(1)法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し
 ※交付3か月以内のもの
 ※登記情報提供制度によりインターネットで取得した情報を印刷したものは不可
 ※本店登記地は、西宮市外だが市内に主な事業所を有しており、西宮市の市長認定を受けたい場合は、市内に事業所があることを証明する書類(支店登記、許認可証、賃貸借契約書等)をご提出ください
 (2)個人の場合
 職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し
4 返信用レターパックライト(送付先住所・宛先(担当者名)を記入ください)
 ※商工課窓口で申請し、窓口で認定書を受け取る場合は不要

申請手続き(郵送申請)

認定申請については、原則レターパックライトで郵送ください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請前チェック表(PDF:428KB)
※市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。なお、窓口にて申請いただいた場合も即日で認定書が発行できない場合がありますので、予めご了承ください。

送付先

〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛

備考

・郵送申請は「レターパックライト」をご利用ください。また、送先住所・宛先(担当者名)を記入した返信用の「レターパックライト」を同封ください。
・申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、5開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
・記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。                                                                   ・令和8年1月申請分からは市長公印を省略した認定書を発行いたします。

注意事項

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

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お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階

電話番号:0798-35-3326

ファックス:0798-35-4045

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