公共工事における適正な施工体制の確保について
更新日:2020年4月3日
ページ番号:24170712
施工体系図・施工体制台帳の作成について
工事の品質や安全確保等のためには、適正な施工体制の下で工事が実施されることが重要です。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」「建設業法」等により、書面の作成や掲示、写しの提出等が必要となる「施工体制台帳」「施工体系図」「再下請負通知書」について、掲載していますので、ご留意いただくようお願いします。
※「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の改正により、本市では、平成27年4月1日以降に契約を締結する工事について、工事を受注した建設業者が下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを工事担当課に提出することになります。
※出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、施工体制台帳及び再下請通知の記載事項に、「特定技能1号」の在留資格に基づく外国人の従事状況を追加することとしました。
平成31年4月1日以降に作成する施工体制台帳から新様式を用いて作成してください。また、既に作成された施工体制台帳は記載すべき事項等に変更があった場合に新様式を用いて作成してください。
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施工体系図(エクセル:20KB)
施工体制台帳(エクセル:33KB)
再下請負通知書(エクセル:34KB)
施工体系図・施工体制台帳(エクセル:123KB)
外国人建設就労者現場入場届出書(エクセル:42KB)
リンク
工事現場にける施工体制の点検について
公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施工段階において契約の履行を確保する監督や検査を確実に行うことが重要です。
工事現場の適正な施工体制の確保を目的に、西宮市が発注する建設工事の施工体制についての点検事項等を定めています。
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