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宅地造成等規制法 - 宅地造成等規制法とは

更新日:2021年6月1日

ページ番号:24072390

宅地造成等規制法の概要

 宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが大きい市街地等で宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長)が「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成に関する工事が安全に施行されるよう許可制度や技術的基準等を設けるとともに、危険な状態と認められる宅地に対して勧告等を行うことにより、宅地造成に伴う災害の防止を図るものです。

宅地造成等規制法による許可

 造成主は、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行うときは、工事に着手する前に、市長の許可を受けなければなりません。
 また、国又は都道府県(指定都市、中核市又は特例市の区域内においては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市を含む。)が宅地造成に関する工事を行うときは、市長の許可に代えて、市長との協議が成立することが必要です。
 なお、平成18年の法改正(平成18年9月30日施行)により、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該開発許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事は、宅地造成等規制法による許可が不要になりました。

お問合せ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3602

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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