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就労系サービス事業の運営に関する留意事項について

更新日:2024年6月7日

ページ番号:45988395

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)の運営に関する留意事項について

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)の各サービスの運営に関する留意事項や、報酬請求に関する留意事項、施設外就労(支援)、在宅支援等に関する要件、一般就労中の一時的な利用については、次の通知を確認してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:375KB)

在宅支援について

在宅でのサービス提供において最低限必要と考えられるポイントについては、下記のガイドラインを参考にしてください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

就労支援事業の会計処理について

就労支援事業については、指定基準を満たすため、適切に会計処理を行う必要があります。詳細については、「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労支援事業会計の運用ガイドライン(PDF:1,077KB)」を確認してください。概要については、次の通りです。

対象事業

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
生産活動を実施している生活介護は、 法人の選択により就労支援事業会計を適用することができます。

就労支援事業(上記の対象事業)の会計処理について

社会福祉法人は、「社会福祉法人会計基準」により、社会福祉法人以外の法人は、「就労支援事業会計処理基準」の定めるところにより、 会計処理を行うこととされています。

生産活動部門と福祉事業部門との会計区分について

上記会計基準に従い、就労支援事業においては、「生産活動部門」と「福祉事業部門」に区分し会計処理する必要があります。

就労支援事業会計において作成すべき書類について

社会福祉法人法人以外の法人については、次の書類を作成する必要があります。なお、社会福祉法人については、社会福祉法人会計基準により、 就労支援事業に関する会計書類を作成することになります。

名称作成対象

就労支援事業事業活動計算書(別紙1)

全ての法人

就労支援事業事業活動内訳表(別紙2)

複数の指定事業所を運営する法人

その他の積立金明細表(別紙3)

積立金を計上している法人

その他の積立資産明細表(別紙4)

積立資産を計上している法人

就労支援事業別事業活動明細書(表1)又は(表5)

全ての法人(指定事業所ごとに作成)

就労支援事業製造原価明細書(表2)又は(表6)
就労支援事業販管費明細書(表3)又は(表7)
就労支援事業明細書(表4)又は(表8)

全ての法人(「就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書」又は「就労支援事業明細書」のいずれかを指定事業所ごとに作成)

様式例について

様式例について、以下のリンクからダウンロードしてください。なお、必要事項が具備されている場合は、事業所独自の様式でも構いません。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労支援事業会計における作成書類(様式)(エクセル:94KB)

就労支援事業会計における利用者賃金・工賃への配分について

就労支援事業においては、指定基準上、生産活動収入から生産活動経費を控除した額をすべて賃金・工賃として利用者に支払わなければならず、剰余金は発生しません。

積立金について

ただし、将来にわたって安定的に賃金・工賃を支給するため又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、一定の条件の下に就労支援事業活動増減差額(生産活動収入-生産活動経費)から一定の金額を積立金として計上することが認められています。
詳細については、「就労支援事業会計の運用ガイドライン」(上記参照)を確認してください。

就労移行支援事業者の就職状況報告書の提出について

工賃向上計画の作成等について

対象事業

  • 就労継続支援B型事業
  • 賃金向上達成指導員配置加算を申請する就労継続支援A型事業

詳細については、兵庫県ホームページ「工賃向上計画・平均工賃について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を確認してください。

就労継続支援A型事業の運営に関する留意点について

指定就労継続支援A型事業における経営状況の報告について

就労継続支援A型事業については、毎年、前会計年度の経営状況を市に報告する必要があります。市から報告依頼があった際は、会計関係書類等を提出してください。

経営改善計画書等の提出について

就労支援事業活動増減差額が利用者に支払う賃金の総額を下回る場合、経営改善計画書等を作成し、市から提出する必要があります。
経営改善計画書等の様式については、下記を活用してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式2-1)経営改善計画書(エクセル:19KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式2-2)経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(エクセル:13KB)

就労継続支援A型計画書の作成について

就労継続支援A型事業者は、通常の個別支援計画に記載すべき事項に加え、次の内容を含めた就労継続支援A型計画書を作成する必要があります。
・利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
・利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
・利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容
様式については、下記を活用してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労継続支援A型計画書(様式)(エクセル:45KB)

スコアの算出について

就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定にあたっては、スコア方式による評価により算定するため、下記通知に従い適切に評価してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(PDF:1,115KB)

スコアの公表について

指定基準第196条の3等の規定に基づき、算出したスコアの合計点及び当該スコアの詳細について、下記スコア公表様式の様式2-1及び様式2-2により、インターネットの利用その他の方法により、毎年度4月中に公表しなければなりません。
(新規指定の就労継続支援A型事業所等の初年度(年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目)については、スコアを算出できないため、公表不要。)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。スコア公表様式(エクセル:94KB)

公表方法について

 原則、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。において公表するとともに、事業所のホームページ等における公表についても可能な限り実施し、就労継続支援A型の利用を希望している障害者等第三者に対して広く情報発信してください。
 なお、公表した内容については、情報のアクセシビリティにも配慮し、テキストデータの変換、点字資料・読み仮名付き資料の作成などの対応も実施することも望ましい取り組みとして検討してください。

根拠資料の保存について

スコアの算出根拠となる資料は、市から求められた場合提出できるよう、必ず保管してください。

就労定着支援の実施について

厚生労働省が作成した参考資料について

厚生労働省が作成した就労支援に関するマニュアルや調査研究等について、厚生労働省ホームページ「障害者の就労支援対策の状況」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にて公開しています。就労支援事業の運営に活用してください。

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お問い合わせ先

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3423

ファックス:0798-34-5465

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