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市役所周辺は「喫煙禁止区域」に指定しています!

更新日:2026年3月25日

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※令和2年4月20日(月曜日)より、喫煙可能場所を当面の間、閉鎖しております。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

喫煙禁止区域図(告示用)

 市は「快適な市民生活の確保に関する条例」にもとづき、阪神西宮駅北東側から市役所周辺にかけての一部のエリアを喫煙禁止区域(令和8年4月1日より新たにJR甲子園口駅南側区域を禁止区域に指定)として指定し、喫煙者の喫煙マナー向上を働きかけていくために、たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙を禁止しています。喫煙をした人に市は喫煙しないように命令を行い、その後も引き続き喫煙をした人から過料1000円を徴収します。
 誰もが安心し、安全で健やかに暮らすことのできるまちづくりを進めるため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
※喫煙禁止区域では、立ち止まっての喫煙も禁止されています。また、喫煙禁止区域以外でも、公共の場所での歩きたばこ(加熱式たばこを含む)や自転車運転中の喫煙は、通行する人がたばこの火でやけどを負ったり、受動喫煙が健康被害を及ぼすことがあり、大変危険で迷惑な行為ですのでやめましょう。
※上記区域以外についても、健康増進法及び受動喫煙の防止等に関する条例(兵庫県条例)により、施設区分ごとに禁煙区域が定められています。
※改正健康増進法、受動喫煙の防止等に関する条例(兵庫県条例)の内容については、下記リンクをご参照ください。

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〒662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所本庁舎8階

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