更新日:2020年4月20日
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市は「快適な市民生活の確保に関する条例」にもとづき、阪神西宮駅北東側から市役所周辺にかけての一部のエリアを喫煙禁止区域として指定し、喫煙者の喫煙マナー向上を働きかけていくために、所定の喫煙可能場所以外での喫煙を禁止しています。
誰もが安心し、安全で健やかに暮らすことのできるまちづくりを進めるため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
※喫煙禁止区域では、立ち止まっての喫煙も禁止されています。喫煙の際は喫煙可能場所をご利用ください。また、喫煙禁止区域以外でも、公共の場所での歩きたばこは大変危険ですので、やめましょう。
※上記区域以外についても、健康増進法及び兵庫県受動喫煙防止等に関する条例により、施設区分ごとに禁煙区域が定められています。
※改正健康増進法、兵庫県受動喫煙防止等に関する条例の内容については、下記リンクをご参照ください。