令和8年4月1日より、新たに「喫煙禁止区域」を1区域指定します!
更新日:2026年3月25日
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令和8年4月1日より、新たにJR甲子園口駅南側区域を喫煙禁止区域に指定します。
本市は、「快適な市民生活の確保に関する条例」に基づき、市役所周辺について路上喫煙を禁止する喫煙禁止区域に指定しています。
4月1日から、JR甲子園口駅南側区域を喫煙禁止区域に追加指定します。

喫煙禁止区域で違反した人から過料を徴収します
喫煙禁止区域でたばこ(加熱式たばこを含む)を喫煙した人に対して、市は喫煙しないように命令を行います。その後も引き続き喫煙をした人から過料1000円を徴収します。
なお、新たな喫煙禁止区域であるJR甲子園口駅南側区域では、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間、周知・啓発期間とし、令和8年10月1日より過料徴収を開始する予定です。
市内全域での公共の場所での「歩きたばこ」は引き続き禁止です
歩きたばこ(加熱式たばこを含む)や自転車運転中の喫煙は、通行する人がたばこの火でやけどを負ったり、受動喫煙が健康被害を及ぼすことがあり、大変危険で迷惑な行為です。
※市内公共の場所とは、道路、公園、広場、河川、海岸など市民が自由に利用又は出入りできる場所のことです。
喫煙禁止区域外でのたばこ(加熱式たばこを含む)の路上喫煙は、周辺の人への配慮をし、マナーを守りましょう
「受動喫煙の防止等に関する条例(兵庫県条例)」により、喫煙する際は、他人に受動喫煙が生じないよう周りの状況に配慮しなければならないという配慮義務があります。屋外での喫煙の際は、受動喫煙を防止するための喫煙マナーにご協力ください。
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