このページの先頭です

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料~保険料の滞納~

更新日:2023年4月1日

ページ番号:75518168

第2号被保険者が医療保険料を滞納した場合、介護保険サービスを利用する際に、介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担となる保険給付の制限を受けることがあります。
滞納している医療保険料については、加入している医療保険の担当にご相談ください。(市役所高齢介護課ではありませんのでご注意ください。)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3148

ファックス:0798-34-2372

お問合せメールフォーム

本文ここまで