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年度途中で資格がなくなった人の介護保険料について

更新日:2023年6月20日

ページ番号:69004804

市外に転出した人の介護保険料

4月1日(保険料賦課期日)以降に西宮市の介護保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を計算します。

たとえば、西宮市を転出し、A市に11月3日に転入した場合、西宮市の介護保険の資格は11月2日までとなり、11月3日からは資格を喪失することになります(11月3日からはA市の介護保険の資格が発生します)。

そのため、西宮市に納めていただく介護保険料は資格喪失日の前月まで、つまり4月~10月の7か月分で計算することになります。転出月の翌月15日頃に精算した保険料額のお知らせを送付します。

精算の結果、納めすぎとなった保険料がある場合には、保険料額のお知らせとは別に還付金のお知らせを送付します。還付金請求書に記入・押印のうえご返送ください。還付金請求書が市に到着した翌月末頃にご指定の口座へ振り込みます。

年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納付していた人

西宮市から転出された場合には、市より年金保険者(日本年金機構など)へ年金からの天引きを停止する手続きをいたしますが、年金からの天引きが止まるまでに3か月程度を要します。そのため、転出後も年金から介護保険料が引かれることがあります。納めすぎとなった保険料については、転出から約4か月後に還付金のお知らせを送付します。

死亡した人の介護保険料

4月1日(保険料賦課期日)以降に西宮市の介護保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を計算します。

たとえば、11月3日にお亡くなりの場合、西宮市の介護保険の資格は11月3日までとなり、11月4日からは資格を喪失していることになります。

そのため、西宮市に納めていただく介護保険料は資格喪失日の前月まで、つまり4月~10月の7か月分で計算することになります。お亡くなりになった日の翌月15日頃に精算した保険料額のお知らせをご相続人へ送付します。

精算の結果、納めすぎとなった保険料がある場合には、保険料額のお知らせとは別に還付金のお知らせをご相続人へ送付します。還付金請求書に記入・押印のうえご返送ください。還付金請求書が市に到着した翌月末にご指定の口座へ振り込みます。

年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納付していた人

お亡くなりになられた場合には、市より年金保険者(日本年金機構など)へ年金からの天引きを停止する手続きをいたしますが、年金からの天引きが止まるまでに3ヶ月程度を要します。そのため、亡くなられた後に支給される年金(未支給年金)からも介護保険料が引かれます。年金保険者への死亡の手続き(未支給年金の請求手続き)をお早めにお願いいたします。

未支給年金をご相続人が受け取られると、納めすぎとなった保険料があればご相続人へお返しいたします。お亡くなりになられてから約4か月後に還付金のお知らせを送付いたします。

未支給年金の受け取りをされなかった場合には、未支給年金から引かれて市に納付された介護保険料については年金保険者へ還付します。不足分の保険料があれば、ご相続人へ納付書をお送りいたしますので、納付をお願いします。

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階 11番窓口

電話番号:0798-35-3313

ファックス:0798-34-2372

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