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65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度

更新日:2023年4月1日

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分割納付・徴収猶予によってもなお納付が困難な人で、災害により損害を受けた場合、失業等により本人および生計中心者の収入が著しく減少した場合、一定の要件を満たす生活困窮者である場合などには、本人からの申請に基づいて、介護保険料を減免する制度があります。令和5年度保険料減免の受付は、6月中旬の保険料決定通知発送以降に開始します。
減免の申請については、本庁・高齢介護課へまずお電話でご相談ください。減免事由に該当する場合には申請書をお送りします。

風水害・火災等により一定以上の損害を受けた場合

<対象者>
災害(風水害や火災等)により住宅や家財に著しい損害を受けた人
<減免内容>
事由発生日から6ケ月間の保険料を減額
※損害の程度(一部損壊・半壊・全壊)により、減免割合は異なります
<必要書類>
り災証明(消防署長その他官公署の長が証明する書類・コピー可)
<申請期限>
事由発生日から1年以内

失業・廃業・長期入院等により本人または生計中心者の収入が著しく減少した場合

<対象者>
被保険者本人または世帯の生計中心者が、現在も含めて3ヶ月以上の失業状態にあり、生活が困難となった人
※失業状態とは、全く仕事をしておらず(アルバイトもしていない)、給与(事業)収入がない状態のことです。
※収入の減少が本人の場合は保険料段階が第2~10段階(第4段階を除く)で合計所得金額が600万円未満(ただし給与所得または年金所得がある人は610万円未満)、収入の減少が生計中心者の場合は、第4、5段階の人
<減免内容>
事由発生日の翌日が属する月から当該年度末月について、前年中の給与(事業)収入がないものとして算出したときの保険料段階を適用
※ただし、保険料段階が第6段階以上の人は、第5段階を減免適用の下限とします
<必要書類>
事由発生日(退職日)の確認できる書類(離職票、廃業届、雇用保険の受給資格証明書・コピー可)
長期入院の場合は、入院期間の確認できる書類および無給(傷病手当の受給もない)の事実が確認できる書類
<申請期限>
当該年度末日、または事由発生日(退職日)から4ヶ月以内、のいずれか遅い日

年間収入(非課税の障害年金・遺族年金や仕送り等を含むあらゆる収入)が一定以下で生活が困窮している場合

<対象者>
下表の要件1(要件1-1または1-2のどちらか)と要件2の両方を満たす人(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者を除く)

要件1要件2

1-1.前年1年間の収入の合計金額が単身世帯で80万円以下(2人世帯以上では2人目から1人あたり25万円を加算した額以下)

下記の全てを満たす人
世帯員以外の市民税課税者の扶養親族になっていないこと
世帯員以外の市民税課税者と生計を一にしていない(同居していないこと)
資産等を活用してもなお生計困難な人(持ち家または事業用資産以外の不動産を持っていないこと)
預貯金等の額が350万円以下であること(2人世帯以上では2人目から1人あたり100万円を加算した額以下)

1-2.保険料段階が第1・2段階以外の人で前年1年間の収入の合計金額が単身世帯で150万円以下(2人世帯以上では2人目から1人あたり50万円を加算した額以下)

<減免内容>
要件1-1の収入額以下の場合は、基準額(第5段階保険料)の1/4に減免
要件1-2の収入額以下の場合は、基準額(第5段階保険料)の1/2に減免
<必要書類>
世帯全員の前年の収入金額が確認できる書類、賦課期日時点の預貯金額が分かる世帯全員分全ての預貯金通帳(普通預金、定期預金、有価証券については評価概算額が分かるもの)の写し
<申請期限>
当該年度末日

転職、疾病等により給与または営業所得が前年に比べて2分の1以下に減少した場合

<対象者>
被保険者本人または世帯の生計中心者が、3カ月以上の失業状態ではないが、転職や疾病等の事由により令和4年中の合計所得金額に比べて、令和5年中の合計所得金額が2分の1以下に減少し、かつ令和4年分の給与または営業所得を令和5年分の給与または営業所得におきかえて令和5年度保険料を算定した場合に、保険料段階が低くなる人
※所得の減少が本人の場合は保険料段階が第2~10段階(第4段階を除く)で合計所得金額が600万円未満(ただし給与所得または年金所得がある人は610万円未満)、所得の減少が生計中心者の場合は、第4、5段階の人
<減免内容>
事由発生日の翌日が属する月から当該年度末月について、令和4年分の給与または営業所得を令和5年分の給与または営業所得におきかえて算定した保険料段階を適用
※ただし、保険料段階が第6段階以上の人は、第5段階を減免適用の下限とします
<必要書類>
所得激減の原因となった事由発生日が分かる書類
令和5年1月から12月までの全ての所得が分かる書類(令和5年分の確定申告書の受付控または、令和5年分の給与と年金の源泉徴収票・コピー可)
<申請期間>
令和5年中の所得が確定してから(令和6年1月以降)当該年度末日まで

日本国外に1年以上継続して滞在した場合

<対象者>
日本国外に継続して1年以上滞在した人
<減免内容>
日本を出国した日の翌日が属する月から日本に入国した日が属する月の前月までの月数分の保険料合計額を減免
<必要書類>
出入国在留管理庁発行の出入(帰)国記録の写し(コピー可)
<申請期限>
出国後、1年を経過した日から3ヶ月以内、または当該年度の保険料決定通知書が送達された日から1年を経過した日の月末、のいずれか遅い日

新型コロナウイルス感染症の影響による減免は令和4年度で終了となりました

※令和4年度保険料の新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請期限は、令和5年3月31日でしたが、令和5年3月に死亡された場合や入院等のやむを得ない理由により、申請期限までに申請できなかった方については、一定の期間、期限後の申請を受付いたします。
※令和5年3月に65歳に到達したことにより令和5年度に令和4年相当分の保険料通知が届いた場合について、以下の1.2.のいずれかの減免要件を満たす場合は、減免対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症により、令和4年度中に世帯の生計中心者が死亡または重篤な傷病を負った人

※重篤な傷病とは、入院を伴い1カ月以上の治療を要した場合をいいます。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計中心者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下、「事業収入等」)が減少し、以下(ア)(イ)の両方に該当する人(失業・廃業の場合も含む)

(ア)令和4年中の事業収入等のいずれかが令和3年中の事業収入に比べて3割以上減少したこと

(イ)減少した収入以外の前年の所得が400万円以下であること

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