未熟児養育医療
更新日:2025年4月1日
ページ番号:78365609
(制度)概要
母子保健法の規定に基づき、身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、指定医療機関での入院費用のうち医療費(保険診療分)と食事療養費を公費負担する制度です。
【重要】
指定医療機関での入院のみ利用できます。
乳児が退院した後は申請できません。
出生後1か月以内に申請してください。
対象者
出生後西宮市内に住み、次のいずれかの理由で医師が入院養育を必要と認めた乳児
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がみられること
一般状態 | 運動不安、痙攣があるもの 運動が異常に少ないもの |
---|---|
体温 | 摂氏34度以下のもの |
呼吸器、循環器系 | 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの 出血傾向の強いもの |
消化器系 | 生後24時間以上排便のないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便のあるもの |
黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
医療券の交付
申請内容を審査し、養育医療券を希望送付先に郵送します。医療券が到着するまで約3週間かかります(出生届が提出されてからの処理になります)。
医療券が届きましたら、病院に提出し清算してください。
※これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証又は健康保険証等」と紙の「医療受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、マイナンバーカード(マイナ保険証としての利用登録済)を取得いただくと、マイナンバーカード1枚でPMH(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)に対応した医療機関等を受診できるようになります。
申請書様式
新規申請書類
継続協議(医療機関用)
診療予定期間が延長となる場合は、入院中の指定医療機関から「(様式第3号)養育医療継続協議書」を提出してください。
提出先
郵送
〒662-0913
西宮市染殿町8番3号(西宮健康開発センター内)
西宮市保健所_地域保健課_宛
- ※書類の到着日が受付日となりますので、日にちに余裕をもって送付してください。
窓口持参
受付時間
- 9時00分から12時00分、13時00分から17時(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中央保健福祉センター | 染殿町8番3号 西宮健康開発センター | 0798-35-3310 |
鳴尾保健福祉センター | 鳴尾町3丁目5-14鳴尾支所2階 | 0798-42-6630 |
北口保健福祉センター | 北口町1-1アクタ西宮西館5階 | 0798-64-5097 |
塩瀬保健福祉センター | 名塩新町1塩瀬センター1階 | 0797-61-1766 |
山口保健福祉センター | 山口町下山口4丁目1-8山口センター2階 | 078-904-3160 |
にしのみやスマート申請
「にしのみやスマート申請」から新規申請ができます。
※申請には、マイナンバーカードによる電子証明が必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、窓口または郵送で申請してください。
初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
利用者情報の詳しい登録方法は「にしのみやスマート申請操作マニュアル」(外部サイト)をご確認ください。
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