更新日:2023年3月13日
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精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなります。
なお、ページ下部の関連リンクより障害福祉のしおり(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付)をダウンロードできます。あわせてご確認ください。
精神障害の程度により、1級~3級の3つの等級があります。
等級の認定は、申請時に提出していただく医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した診断日である必要があります。)、又は、障害年金証書等の写しにより、兵庫県の審査会にて審査が行われます。
手帳の有効期間は2年です。有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。
新規申請(再申請)と更新申請については自立支援医療(精神通院医療)と同時に手続きができる場合があります。詳しくは「自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の同時手続き」をご覧ください。
※写真は、更新の場合で手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は提出不要です。
※写真は、更新の場合で手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は提出不要です。
窓口 | 受付時間等 |
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西宮市役所障害福祉課 | 土曜・日曜・祝日を除く9時から17時30分 |
北口保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
鳴尾保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
山口保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
塩瀬保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
※郵送で書類を提出する場合は、西宮市役所障害福祉課までお送りください。