公益通報について
更新日:2022年3月16日
ページ番号:64523075
公益通報者保護法について
平成18年4月1日より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、通報を理由とした解雇その他不利益取り扱いを制限し、公益通報者の保護を図ろうとするものです。
公益通報とは
自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことを不正な目的でなく、事実を通報先に通報することです。
通報先はつぎの3つです。
(1)自分の勤務先
(2)処分等の権限を有する行政機関
(3)報道機関、消費者団体等
行政機関への通報について
通報内容が真実であると証明できる資料の提出と実名での通報が前提となります。
西宮市では「西宮市外部公益通報に関する要綱」に基づき、適切な処理、通報者の保護を図ります。
通報窓口は、対象法律を所管する課ですが、全般的な相談は市民相談課で行っています。
詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
リンク
公益通報に関するQ&A
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3100
ファックス:0798-34-1358
soudan@nishi.or.jp
