西宮市職員等からの内部公益通報
更新日:2025年5月9日
ページ番号:67034617
西宮市職員等からの内部公益通報制度について
西宮市では、公益通報者保護法に基づき、西宮市職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(内部公益通報)について適切に処理し、内部公益通報者の保護を図るとともに、本市の法令順守を推進することを目的として、内部公益通報に関する要綱を定めています。
この制度は、西宮市職員等が、市または職員の業務に関する法令違反行為があった場合に、通報・相談窓口へ通報できるもので、通報が受理された場合、内部公益通報調査委員会は、通報事実の調査を行い、調査結果に基づき、当該公益通報事実等の中止や、その他是正のために必要と認める措置をとることを、市の機関に提言することができます。
1.制度の目的
- 市政の法令遵守を確保する
- 公益通報をした者が不利益な取扱いを受けないようにする
2.通報できる者(西宮市職員等)
- ア 正規職員、会計年度任用職員、特別職の職員
- イ 本市に派遣されている派遣労働者
- ウ 本市の委託業務を行う事業者の役員及びその従事者、指定管理者の役員及びその従事者
- 通報日前1年以内にアからウまでに掲げる者であった者
3.通報の対象
市または職員の法令違反行為による通報対象事実(※)が発生した、または発生しようとしていること
- 個人への誹謗中傷、個人的な感情による通報は対象外となります。
(※) 通報対象事実とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の他、公益通報者保護法第2条第3項に準じるような公益性・重大性があり、かつ西宮市内部公益通報に関する要綱第1条が定める「本市の法令遵守を推進すること」につながる事実のことを言います。
4.通報方法及び通報・相談窓口(西宮市職員等が対象)
通報は下記の「内部公益通報書」で行うことができます。
また通報・相談窓口を設置しています。
※相談は原則、電子メール、文書、電話(60分以内)での対応となります。
5.要綱
6.運用状況(2025年5月1日現在)
通報年度 | 通報件数 | 受理件数 | 内、是正措置の勧告を受けた件数及び概要 |
---|---|---|---|
平成18~30年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成31年度 | 1件 | 1件 | |
令和2年度 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和3年度 | 12件 | 9件 | |
令和4年度 | 6件 | 3件 | |
令和5年度 | 6件 | 5件 | |
令和6年度 | 3件 | 1件 | 0件 |
リンク
外部公益通報(※)のページにリンクします。
(※) 外部公益通報とは、自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことを不正な目的でなく、事実を通報先に通報することです。
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お問い合わせ先
総務課(内部統制等担当)
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3569
ファックス:0798-36-6399