内部公益通報制度について
更新日:2022年6月1日
ページ番号:67034617
内部公益通報制度について
西宮市では、公益通報者保護法に基づき、職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(内部公益通報)について適切に処理し、内部公益通報者の保護を図るとともに、本市の法令順守を推進することを目的として、内部公益通報に関する要綱を定めています。
この制度は、市または職員の法令違反行為があった場合、市の職員等が通報・相談窓口に通報できるもので、通報が受理された場合、内部公益通報調査委員会は、通報事実の調査を行い、調査結果に基づき、当該公益通報事実等の中止や、その他是正のために必要と認める措置をとることを、市の機関に提言することができます。
1.制度の目的
・市政の法令遵守を確保する
・公益通報をした者が不利益な取扱いを受けないようにする
2.通報できる者
・ア 正規職員、会計年度任用職員、嘱託員、市長、副市長、代表監査委員、上下水道事業管理者
病院事業管理者、教育長
・イ 本市に派遣されている派遣労働者
・ウ 本市の委託業務を行う事業者の役員及びその従事者、指定管理者の役員及びその従事者
・通報日前1年以内にアからウまでに掲げる者であった者
3.通報の対象
市または職員の法令違反行為
※個人への誹謗中傷、個人的な感情による通報は対象外
4.通報・相談窓口
通報・相談窓口を3か所設置しています。
5.通報の方法
電子メール、文書、電話、面談により通報できます。
6.要綱
リンク
外部公益通報のページにリンクします。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3569
ファックス:0798-36-6399
gyousei@nishi.or.jp
