申込資格
更新日:2022年9月6日
ページ番号:16810302
申し込み資格について
市営住宅に応募される方は、次の1~6のすべての条件を満たしている必要があります。
※申し込み時の『優先枠』の資格については下の『市営住宅募集における優先枠について』をご覧ください。
リンク
1.申込の本人が西宮市内に住んでいるか、勤務をしている方
募集開始日現在、西宮市内に居住しているか、勤務場所を有する方。(住民票又は在職証明書で事実確認できる方。)
西宮市営住宅に居住している同居人が申し込む場合は、募集開始日現在、入居しようとする者全員の同居承認をすでに受けていることが必要です。
離婚された方は、同居承認者ではなくなるため現住宅に居住のまま申し込みできません。
市営住宅の名義人およびその配偶者(内縁含む)は申し込みできません。
※下記に該当する方は、市外に居住されている場合でも申し込みできます。
(A)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方。
(B)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手方からの暴力を受けた方で、次のいずれかに該当する方。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人保護施設及び母子生活支援施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(婦人保護施設等の証明が必要)。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による退居命令又は接近禁止命令の申立てを行った方で、裁判所がした当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方(裁判所からの保護命令通知書等の写しが必要)。
2.世帯の条件を満たす方
・2人以上の世帯の場合、次のア~ウのいずれかに該当している世帯
ア.夫婦・親子である世帯。(内縁関係の方は、住民票で夫(未届)・妻(未届)が記載されており、かつ、戸籍謄本で他に婚姻関係がないことが確認できる世帯。)
※募集開始日現在、出生していない胎児は、申込書の記入にあたり「入居する者」には含むことはできません。
イ.婚約中であり各募集ごとに定められた期日までに入籍(内縁含む)し、それを証明する公的書類を提出でき、同時に入居できること。万一、期日までに入籍等できない場合は、失格となり、鍵をお渡しできません。また、申込後に婚約者が変わったときは失格となります。
ウ.3親等以内の親族で、募集開始日現在、現に居住地を一つにしており、そのことを住民票等で証明できる世帯。
※以下のような不自然な家族の合併・分割をした申し込みは一切できません。
下記に該当しない場合でも、申し込みができない場合があります。
- 夫または妻(内縁を含む)が別々に居住することを前提に申し込むこと。
(例:夫婦の長期別居、離婚調停中または協議中であっても、募集開始日現在、離婚が成立していなければ一方だけの申し込みはできません。) - 現在、別居している兄弟・姉妹・祖父母・その他親族をよびよせて申し込むこと。
- 扶養義務のある親がいるのにもかかわらず、その子が他のものと同居する場合など。
- 20歳未満の兄弟姉妹のみで申し込むこと。
・単身世帯の場合、次のア~ケのいずれかに該当している方
※ただし、下記のア~クのいずれかに該当する方であっても、常時の介護が必要な方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができない方は申し込みできません。
ア.満60歳以上の方。
イ.募集開始日現在、身体障害者手帳の1級から4級、療育手帳A・B1・B2判定、精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けており成年の方。
ウ.戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方。
エ.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方。
オ.募集開始日現在、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であり成年の方。
カ.中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方。
キ.海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から起算して5年未満の方。
ク.ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方。
ケ.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手方からの暴力を受けた方で、次のいずれかに該当する方。
A.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人保護施設及び母子生活支援施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(婦人保護施設等の証明が必要)。
B.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による退居命令又は接近禁止命令の申立てを行った方で、裁判所がした当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方(裁判所からの保護命令通知書等の写しが必要)。
※以下のような不自然な家族の合併・分割をした申し込みは一切できません。
・夫または妻(内縁を含む)が別々に居住することを前提に申し込むこと。
(例:夫婦の長期別居、離婚調停中または協議中であっても、募集開始日現在、離婚が成立していなければ一方だけの申し込みはできません。)
3.収入基準にあう方(入居予定者全員の収入合計が対象です。)
「政令月収の計算方法」を参考として収入基準に合うかどうか確かめてください。
普通市営住宅
計算後の政令月収額(世帯合算)が158,000円以下の方が申し込むことができます。
※計算後の政令月収額(世帯合算)が158,000円を超える方でも「裁量世帯」に該当する方は、計算後の政令月収額(世帯合算)が214,000円以下であれば申し込むことができます。
改良住宅
計算後の政令月収額(世帯合算)が114,000円以下の方が申し込むことができます。
※計算後の政令月収額(世帯合算)が114,000円を超える方でも「裁量世帯」に該当する方は、計算後の政令月収額(世帯合算)が139,000円以下であれば申し込むことができます。
県公社住宅・特別賃貸住宅
計算後の政令月収額(世帯合算)が158,001円以上の方が申し込むことができます。
特定公共賃貸賃貸住宅
計算後の政令月収額(世帯合算)が158,000円以上で487,000円以下の方が申し込むことができます。
※計算後の政令月収額(世帯合算)が139,000円以上158,000円未満である世帯にあっては収入のある世帯員のうち35歳以下の方があれば申し込むことができます。
※所得のある方が一人で、所得の種類が一種類で、特別控除対象者のいない世帯の方は「収入基準早見表」を参考にしていただくと簡単に収入基準に合うかどうかがわかります。
リンク
4.現在、住宅に困窮している方
持家の方は原則として申し込むことができません。ただし、市営住宅入居時までに申込者及び市営住宅に入居しようとする者以外に所有権を移転されるなど、処分を予定している場合には申し込むことが出来ます。
住宅困窮理由に該当する方
- 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。
- 他の世帯と同居していて、便所または炊事場が共同である。
- 住宅がないため親族と別居している。
- 急な坂道にある住宅に住んでいる。
- 部屋がせまい。(1人あたり4.5帖以下)
- 立退き要求を受けているが、立退き先がない(家賃の不払い等自己の責めに帰する場合を除く)。
- 通勤に片道1時間半以上かかる。
- 収入と比較して家賃が高すぎる。
- 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。
- その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常に困っている。
5.入居予定者全員が暴力団員でないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者が入居予定者にいる場合申し込みできません。
※暴力団員であるか否か警察等に照会し、調査することがありますので、同意される方のみ申し込みしてください。なお、申し込みされた方は、同意したものとみなします。
6.募集期間最終日現在、申込者が成年であること。(ただし、すでに婚姻している未成年者も含む)
市営住宅の募集について
市営住宅の募集時期等については、
『市営住宅の募集について』をご覧ください。
リンク
