このページの先頭です

工業用水の使用開始について

更新日:2024年4月4日

ページ番号:47838792

 工業用水の使用開始を希望される場合は、下記の流れに沿ってお申込みいただきます。
 なお、新たに使用または増量する契約水量が1日あたり500立方メートル以上である場合、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工業用水道給水管設置経費支援制度(PDF:193KB)が使用できます。
 

ダウンロード

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工業用水道事業パンフレット(PDF:395KB)
 

申込みから使用開始までの流れ

申込みから使用開始までの流れ
【内容】【作業者】【所要期間】【書類】
 1.相談お客様  
    

 2.相談、予定使用水量の提示

お客様 

 様式第2号 基本使用水量申込書

    

 3.給水可否の判断

上下水道局  
  2週間程度 

 4.契約水量の決定

上下水道局  基本使用水量決定通知書
    

 5.給水施設工事の事前協議

お客様 
    

 6.給水施設工事の承認申請

お客様  様式第5号 給水施設工事承認申請書
  2週間程度 
 7.給水施設工事の承認決定上下水道局  給水施設工事承認通知書
 
 8.給水施設工事お客様  
    
 9.工事完了の確認上下水道局  完工図
    
 10.メーター設置工事上下水道局

契約水量の決定から3ヵ月程度

 
    
 11.給水開始の届出お客様 

 様式第6号 給水施設使用開始届

    
 12.給水開始上下水道局  

 
 申込みから使用開始までの所要期間は、5か月程度です。
 所要期間は目安であり、工事の進捗状況などによって前後します。
 

ダウンロード

 

使用開始にあたっての注意点

以下の点にご注意ください。

減量はできません

 工業用水使用開始後の契約水量減量は認められません。
 

給水を中止または廃止する場合

 給水を中止または廃止する場合は、「給水施設使用中止届」または「給水施設使用廃止(変更)届」を提出してください。
なお、廃止する場合は下記の「廃止負担金」が発生します。
 

廃止負担金

 廃止時に廃止負担金が発生します。
 廃止負担金 = 契約水量 × 廃止負担金単価
 ※廃止負担金単価は企業債元利償還金を基に算出され、毎年度更新となりますので、
  詳細は経営管理課へお問い合わせください。
 

開始負担金・増量負担金

 開始負担金および増量負担金の制度は平成31年3月31日をもって廃止しました。
 平成31年4月1日以降の開始・増量の場合、開始負担金・増量負担金は発生しません。
 

下水道使用料

 工業用水を使用した場合、工業用水道料金以外に下水道使用料が別途発生します。
 

使用者等に変更がある場合

 企業の名称に変更がある場合は、「工業用水道使用者変更届」を提出してください。
 

ダウンロード

 
 
 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

上下水道局 経営企画課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎7階

電話番号:0798-32-2204

ファックス:0798-32-2278

お問合せメールフォーム

本文ここまで