工業用水の使用開始について
更新日:2019年1月23日
ページ番号:47838792
工業用水の使用開始を希望される場合は、下記の流れに沿ってお申込みいただきます。
なお、新たに使用または増量する契約水量が500立方メートル/日以上である場合、工業用水道給水管設置経費支援制度が使用できます。
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工業用水道事業パンフレット「西宮市の工業用水」(PDF:812KB)
申込みから使用開始までの流れ
【内容】 | 【作業者】 | 【お客様で用意していただく書類】 |
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相談、予定使用水量の提示 | お客様 | ■様式第2号 基本使用水量申込書 |
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給水可否の判断 | 上下水道局 | |
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契約水量の決定 | 上下水道局 | |
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給水施設工事の設計審査、 | 上下水道局 | ■様式第6号 給水施設工事申込書 |
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給水施設工事 | お客様 | |
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メーター設置 | 上下水道局 | |
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工事完了の確認 | 上下水道局 | ■完工図 |
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各種届出 | お客様 | ■様式第8号 受水施設状況届(受水槽の |
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給水開始 | 上下水道局 |
申込みから使用開始までの所要期間は、工業用水および契約水量108立方メートル/日以上の雑用水については5か月程度、契約水量108立方メートル/日未満の雑用水は3か月程度です。なお、この所要期間は目安であり、工事の進捗状況などによって前後します。
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様式第2号 基本使用水量申込書(ワード:41KB)
様式第4号 特定使用水量申込書(ワード:38KB)
様式第6号 給水施設工事申込書(ワード:35KB)
様式第7号 指定工事店による給水施設工事承認申請書(ワード:35KB)
様式第8号 受水施設状況届(ワード:36KB)
様式第9号 給水施設使用 開始・中止・廃止(変更)届(ワード:31KB)
使用開始にあたっての注意点
以下の点にご注意ください。
減量はできません
工業用水使用開始後の契約水量減量は認められません。
給水を中止または廃止する場合
給水を中止または廃止する場合は、「給水施設使用中止届」または「給水施設使用廃止(変更)届」を提出してください。なお、廃止する場合は下記の「廃止負担金」が発生する場合があります。
廃止負担金
工業用水および契約水量108立方メートル/日以上の雑用水の場合、廃止時に廃止負担金が発生します。契約水量108立方メートル/日未満の雑用水であれば廃止負担金は不要です。
※廃止負担金の計算方法は工業用水道事業パンフレットを参照ください。
開始負担金・増量負担金
開始負担金および増量負担金の制度は平成31年3月31日をもって廃止します。
平成31年4月1日以降の開始・増量の場合、開始負担金・増量負担金は発生しません。
※平成31年3月31以前に開始または増量する場合は、ページ上部の「工業用水道事業パンフレット」より開始負担金・増量負担金を参照ください。
下水道使用料
工業用水を使用した場合、工業用水道料金以外に下水道使用料が別途発生します。
使用者等に変更がある場合
企業の名称や代表者に変更がある場合は、「工業用水道使用者(名称・代表者)変更届」を提出してください。
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様式第9号 給水施設使用 開始・中止・廃止(変更)届(ワード:31KB)
工業用水道使用者(名称・代表者)変更届(ワード:31KB)
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お問合せ先
西宮市池田町8-11 上下水道局庁舎 3階
電話番号:0798-32-2204
ファックス:0798-32-2278
w_keiei@nishi.or.jp
