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工業用水道給水管設置経費支援制度

更新日:2021年7月20日

ページ番号:15864669

 平成31年4月1日から、工業用水道給水管設置経費支援制度を施行します。
 
 工業用水を新たに使用する場合(利用中の工業用水の増量も含む)、公道下にある配水管から給水事業所の水量メーターまで給水管を布設する経費は原則としてお客様の負担となりますが、一定の条件を満たした場合に西宮市上下水道局がその費用を負担します。
 

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支援の対象者

 下の3つ全てにあてはまるお客様が対象です。
 

  •  工業用水を新たに使用、または使用中の契約水量を増量する。
  •  新たに使用または増量する契約水量が1日あたり500立方メートル以上である。
  •  新たに使用または増量したときから継続して10年以上使用を続けることが確約できる。

 

支援の対象施設

 給水管(上下水道局が設置した工業用水道の配水管に接続する部分からお客様の水量メーターに至るまでの管)およびこれに付属する給水用具が対象です。
 ※水量メーターは支援に関係なく上下水道局が施工します。
 

支援の対象範囲を示した図

 

支援の内容

 上記対象施設の設置工事を西宮市上下水道局が行い、その費用も負担します。
 ※ただし、1件あたりの限度額は500万円(消費税等を含む)です。
 

支援の申込方法

 給水の申込みの際、併せて「西宮市工業用水道給水管設置経費支援申込書」および「工業用水道の使用に関する誓約書」を提出していただきます。詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。
 

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制度の利用における注意点

  • 工業用水の使用期間が給水または増量の開始後10年に満たないときは、原則として西宮市上下水道局が支援した費用を全額返金していただきます。
  • 経費の額が支援額の上限500万円を超える場合、超えた分の費用はお客様の負担となります。

 
 
 

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お問い合わせ先

上下水道局 経営企画課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎7階

電話番号:0798-32-2204

ファックス:0798-32-2278

お問合せメールフォーム

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