工事に伴う水道施設の保安に関する協議について
更新日:2021年6月22日
ページ番号:21926028
(制度)概要
施工協議書の提出のお願い
水道施設(水道管・バルブなど)を破損すると、断水や濁水等が発生する恐れがあり、周辺地域に多大な影響を与え、事故による損失の補てんが必要となる場合があります。破損事故を防止するため、次のお願いをいたします。
※ 工事の規模にかかわらず、工事を行う際は、水道施設への影響の有無を確かめるため、施工協議書を提出してください。(部数、その他添付書類については下記のとおりです。)
なお、施工協議書の提出から回答まで14日程度かかりますので、工事開始前に余裕を持って提出していただきますようお願いいたします。(工事内容等により、上記の日数よりさらに回答まで日数を要する場合もあります。)
※ 水道管の埋設深度・老朽度によっては、工事車両の出入りによる振動等で水道管が破損したり、濁水が発生したりすることがありますので、掘削を伴わない工事であっても施工協議書を提出してください。
※ 住宅等の工事で給水装置工事の申請を行う場合でも、破損事故防止のため施工協議書を提出してください。
工事による破損状況(VP50)
手続き方法
下記の内容が記載されている施工協議書を、西宮市役所第二庁舎8階水道計画課窓口に図面等の添付書類とあわせて2部提出してください。(特に書式は問いませんが、別添の「工事の施工について(協議)」を参考にしてください。)
施工協議書の記載事項
(1)申請者名 施主(代理人) 記名をお願いします。
(2)工事場所
(3)予定工期
(4)工事概要 工種・数量
(5)施工業者 住所・氏名・現場代理人・連絡先(緊急連絡先も含む)
注意事項
※ 官民(敷地)境界付近で掘削する場合、土留工法と掘削深度がわかる断面図(公道部を含めて)を添付してください。
※ 道路部における掘削工事(雨水管・汚水管・給水管等)がある場合、図面を添付してください。
※ 道路部の形状を変更する工事(車道の乗り入れ部新設等、道路法24条申請工事)がある場合、図面を添付してください。なお、施工範囲に水道施設(水道管・仕切弁・空気弁・消火栓等)があり、支障(鉄蓋の高さ調整を含む)となる場合は、事前に水道計画課と協議してください。消火栓が支障となる場合は消防局警防課とも協議してください。
添付書類
位置図・平面図・縦断面図・構造図・その他
※詳細は下記受付窓口にお問い合わせください。
受付窓口
西宮市役所第二庁舎8階水道計画課(電話:0798-32-2217)
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
その他
水道の配管図や敷地内の給水装置の位置の確認については、給水装置課(西宮市役所第二庁舎8階、電話:0798-32-2230)にて図面の確認をしていただくことが可能です。電話・FAX・メールでの情報提供は行っていませんのでご注意ください。
