高齢者を狙う悪質商法 ~相談事例とアドバイス~
更新日:2016年12月28日
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【事例】
公的機関を名乗る人から、「払いすぎた医療費の還付がある」と電話があった。「金融機関では還付に対応できないので、コンビニ、あるいは病院のATMに行くように」と言われた。コンビニに行き、ATMの前から携帯電話で教えられた先に連絡し、指示通りに操作をして還付の手続きをしたが、通帳を確認すると、100万円近く送金してしまっていた。どうしたらいいか。
【アドバイス】
市役所や年金事務所など公的機関の職員を名乗り、医療費等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金詐欺」の相談が寄せられています。警戒が厳しい金融機関のATMではなく、コンビニやスーパー、最近では病院や市役所のATMへ誘導するケースが見られます。 「期限が今日まで」などとせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余裕を与えません。一度支払ってしまうと、お金を取り戻すことは極めて困難になります。
保険料や医療費の還付がある場合は、還付金通知書が郵送され、還付のための書類に振込先等を記入し、返送することが一般的で、公的機関の職員が還付金受け取りのためにATM操作を行うよう電話をすることはありません。
【事例】
「以前に申込のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。注文した覚えがないので断ったが、「そんなはずはない、確かに注文している」と怖い口調ですごまれ、数日後に商品が送られてきた。どうすればいいか。
【アドバイス】
あたかも以前に商品購入の申込をしたと思わせるように、消費者を誤認させて商品を購入させる手口です。注文していない場合は、あいまいな返事をせず、きっぱりと断りましょう。それでも、一方的に送りつけられたら、配送業者に受け取り拒否を申し出てください。商品を受け取ってしまった場合は、業者に引き取り依頼の連絡をした日から1週間、連絡しない場合は、商品送付のあった日から2週間保管すれば処分しても構いません。
【事例】
ある会社の株式公開準備室と称するところから、未公開株の勧誘電話があり、パンフレットが送られてきたが放置していた。後日、金融庁から派遣されていると名乗る女性から「未公開株による詐欺を調査中」「被害にあわないように」と電話があり、会話の中で上場予定の企業の情報として、先日パンフレットが届いた会社を含めた数社が挙げられた。すでにその会社の勧誘があったことを伝えたら、「よかったですね。買えるものなら私も買いたい」と言われたため、すっかり信用して、その会社に300万円支払い、未公開株を購入してしまった。
【アドバイス】
直接勧誘した業者とは別に、「金融庁」「消費者庁」「証券取引等監視委員会」「消費生活センター」等の公的機関を装い、「被害調査」「被害者にアドバイス」などと言って電話をかけ、消費者を安心させたうえで、契約をさせる手口が横行しています。 公的機関が、個々の消費者に、未公開株の上場の有無や時期などを電話してくることはありません。外部に委託して電話させることもありません。
「あなただけがもうかる」といったうまい話はありません。勧誘されてもきっぱり断りましょう。
【事例】
「無料で屋根の点検をします」と業者が突然訪れ、このままだと雨漏りすると説明され、高額な屋根工事を契約した。身内に相談したところ反対され、翌日断りの電話をしたが、もう準備していると言われ仕方なく応諾した。悪質リフォームが取りざたされており、当方も乗せられて契約したように思う。不必要な工事ならば支払いたくない。
【アドバイス】
突然、見ず知らずの業者が「点検に来た」と訪問したときは、事例にあるような点検商法の可能性が高いので注意が必要です。事例では、相談者が他の業者に工事の査定を依頼したところ、雨漏りの形跡はなく、工事代金は通常の約4倍とのこと。業者は販売方法の問題点を認め、クーリング・オフの期間を過ぎていたが無条件解約となった。
点検商法は、その内容が専門的なものが多く、消費者にとっては本当に必要な契約かどうかその場では分からないことがほとんどです。とにかくその場で契約せずに、家族や信頼できる周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。
【事例】
自宅に「住宅用火災警報器の設置が法律で義務付けられました。今だと割引キャンペーンで安くなっています。」と、消防署の職員を名乗る者が販売に来ました。ついつい買ってしまいましたが、だまされたのでしょうか?
【アドバイス】
住宅火災による死亡者を減らすため、消防法、火災予防条例が改正され、全国のすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。このような中、「高額な火災警報器を強引に契約させられた」という苦情が発生しています。消防署や消防団が販売することはありませんし、特定の業者に委託することはありません。購入の際には、くれぐれも悪質業者に気をつけてください。
【事例】
たまたま立ち寄った店で、祭りや芝居、海外旅行などの無料招待を受けた。その際、展示販売会に連れて行かれ、数名に取り囲まれて強引に勧誘され、高額な着物や帯を契約させられた。その後、電話で毎月のように来店を促され、執拗に勧誘され断りきれずに、高額な着物、帯、宝石を次々契約させられた。
【アドバイス】
一般的にはお店や展示会で契約した場合は、特定商取引法の クーリング・オフが 適用除外になります。この場合は、断わりづらくなっている心理を巧みに利用して強引な勧誘を行い、次々と販売しているので 消費者契約法での契約解除が考えられますが、いったん契約すれば解約はかなり難しくなります。トラブルを防ぐために不要なものであれば最初から展示会に出向かないという毅然とした態度が望まれます。無料招待なども高額な商品を買わせるためのものと心しましょう。
【事例】
申し込んでもいないのに「500万円当たった」というダイレクトメールが海外から届いた。賞金を受け取るためには、2000円を振り込み、同封の請求用紙にクレジットカードの番号など、必要事項を記入して返送するようにとあった。信用してもいいのだろうか?
【アドバイス】
封筒には、オーストラリアからエアメールで送られてきたかのように印刷されていましたが、本当に国際郵便で届けられたかどうかは分かりません。また、申し込んでもいない海外宝くじに当選することはあり得ません。「当選確実!」という甘い話に乗って申し込むとさらに個人情報が漏れる可能性があります。クレジットカードの決済を申し込むと毎月の会費が引き落とされることがあります。信用できない相手に絶対クレジットカード番号を知らせてはいけません。海外宝くじは、日本国内で発売、発売の取次ぎ、授受をおこなうことは違法行為にあたるので絶対に申し込まないようにしましょう。