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実際にあった消費生活トラブル相談

更新日:2023年10月19日

ページ番号:63888631

西宮市消費生活センターに実際に寄せられた消費生活トラブル相談を紹介します。
相談の一例ですので、同様の相談でも同様の対応になるとは限りません。
※個人情報等保護のため、一部情報を加工しています。

相談内容(下記をクリックしてください)

 
脱毛エステに関する相談
 
副業に関する相談
 
中古車売買に関する相談
 
チケット転売等に関する相談

 

(情報番号001)

相談概要

 2年前に脱毛エステのサロン(以下、エステ事業者)で契約し、8か月後に無制限プランに変更した。その時に15,000円を現金で支払い、残り40万円を分割払いにした。
 その後、予約が取れなくなったために電話をかけ、音声ガイダンスに続けてSMSに届いたURLから、「会員番号」「氏名」を入力して中途解約の申請をした。返信はあったが、解約の金額などの連絡はなかった。
 分割の回数はわからないが毎月約1万円が引き落とされている。この後どうすればいいか。
(契約当事者:10代 成年女性・大学生)
 

消費生活センターの対応

 返信があったということなので、エステ事業者への解約手続きは受け付けられていると考えられます。ただし、立替払いは別の契約になるため、信販会社へ支払い停止の抗弁をする必要があります。抗弁書はインターネットでダウンロードできるので、信販会社に特定記録郵便で送付し、届いた頃に確認の電話を入れるようアドバイスしました。
 
 

(情報番号002)

相談概要

 ネットで脱毛サロンを見つけた。料金と場所を確認し、無料カウンセリングに行ってみると「今日なら全身脱毛で70万円のコースが20万円、月々5,500円の支払いで永久にサービスが受けられる」と言われ、その場で契約してしまった。
 信販会社から今夜連絡が入ることになっているが、クーリング・オフしたい。クーリング・オフする方法を教えて欲しい。
(契約当事者:10代 成年女性・大学生)
 

消費生活センターの対応

 書面を確認してもらうと、役務提供期間は3年後までとなっています。クーリング・オフ期間の8日間しか無条件解約はできないこと、中途解約の場合には違約金がかさむことを説明し、クーリング・オフの通知方法をアドバイスしました。
 
 

(情報番号003)

相談概要

 SNSでかなり広告している脱毛サロンがあり興味を持った。3日前にサロンへ出向いて説明を聞いたが、聞いているうちに広告と違うと思うことが多く不審に感じた。質問をしたが「このようになっている」と言われるだけで、契約しないと帰りにくい雰囲気だったため、書面に「クーリング・オフできる」と書いてあったのを頼りに「一旦契約して、後でクーリング・オフしよう」と思った。
 約30万円の信販契約をして頭金として10,000円を支払った。書面にクーリング・オフの見本があるが、通知方法を確認したい。
(契約当事者:10代 成年男性・大学生)
 

消費生活センターの対応

 信販契約なので信販会社に通知を送ることでクーリング・オフは成立しますが、念のため同時に役務提供業者(脱毛サロン)にも発信するほうがいいでしょう。頭金を返金してもらう必要があるため、脱毛サロン宛の書面にその旨を記載することを伝えました。また、取り急ぎ信販会社へ電話をしてクーリング・オフ書面を送付したことを伝えるようアドバイスしました。
 なお、特定商取引法のクーリング・オフの方法として、電磁的記録による方法も可能になったことを伝えましたが、今回ははがきを送るとのことでした。
 
 

(情報番号004)

相談概要

 一か月前、役務提供期間一年の脱毛エステを48回分割払いで契約した。
 化粧品等の関連商品の購入はない。すでに1回施術を受けたが、訳あって解約を申し出たところ、契約書や概要書面に記載された通りの「合計金額-提供済みの役務対価-解約手数料(2万円)が返金額」だと言われた。
 1回しか施術を受けていないのに違約金を払わないといけないのだろうか。
(契約当事者:20代 女性・学生)
 

消費生活センターの対応

 中途解約について情報提供し、基本的には契約書面に記載された内容に則って解約することになると伝えました。
 中途解約を申し出た日が解約するにあたっての精算の起算日になりますので、いつ、だれに申し出たのかを記録に残しておくよう伝え、信販業者にも「エステ契約を中途解約した」と連絡し、「支払い停止の抗弁書」を提出するようにとの指示があれば従うように付言しました。
 
 

(情報番号005)

相談概要

 全20回の脱毛エステの契約を締結して残りは4,5回だが、脱毛エステ事業者が破産したと連絡があった。ローンが残っているがどうすればよいか。
(契約当事者:20代 女性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 一定の要件に該当する契約であれば、販売業者に対して生じている抗弁事由を理由に、消費者がクレジット会社に対する支払いを拒絶できる「支払い停止の抗弁制度」について説明しました。
 その上で、エステ事業者から役務の提供を受けることができなくなっていることを抗弁事由に、抗弁書を作成してクレジット会社に送付するようにアドバイスしました。
 
 

(情報番号006)

相談概要

 「100円お試し」で行った店舗で脱毛エステの20万円のコースを選び、クレジット手数料込みで35万円の契約をしたが、後になって高額なのでやめようと思った。
 クレジット会社から確認の電話があったときに、クーリング・オフすると言ったところ、その旨を店舗にも伝えるように言われた。店からはクーリング・オフ期間内に解約アプリで手続きするようにと案内されたので、これからする予定だが心配が残る。書面を送ったほうが良いだろうか。
(契約当事者:20代 女性・学生)
 

消費生活センターの対応

 電磁的方法でのクーリング・オフは可能と伝え、申請画面のスクリーンショットと事業者の承諾通知は必ず残しておくようにアドバイスしました。
 どうしても心配なら書面で送ってはどうかと伝え、クーリング・オフ通知はがきの書き方をアドバイスしました。
 

(情報番号101)

相談概要

 画像専用SNSで知り合った女性AとDMでやり取りしていたところ、コンサルティング業務の副業をしているとの話が出た。仕事内容は「転職する人を紹介して成立すると1%のマージンが入る」というもの。興味があるか聞かれたので、あると答え、会うことになった。
 市内の喫茶店でAと会って説明を聞き、別の日に社長という人とAとの3人で事務所の近くの喫茶店で会った。社長からぜひやってみるようにと勧められ、その時初めて初期費用として40万円が必要と言われた。お金がないと伝えると、「消費者金融で借りればいい」と言われ近くのATMに連れていかれた。その後、40万円を借りてAに手渡し、契約書にサインしたが、現金を受け取ったという領収証はもらっていない。詐欺だと思うのでクーリング・オフしたい。契約書にはクーリング・オフの記載がある。
(契約当事者:20代 男性・フリーター)
 

消費生活センターの対応

 消費生活センターで契約書を確認し、早急にクーリング・オフの通知を発信するよう助言しました。現金を手渡していることから返金交渉をする必要がありますが、困難なケースもあります。
 後日、「業者から『返金するので振込口座を教えて欲しい』と連絡があった。どうしたらいいか」と相談者から電話が入りました。解約してもいいような口座を知らせるよう伝えたところ、その後「昨日付で全額返金された」と連絡がありました。
 
 

(情報番号102)

相談概要

 二週間ほど前、画像専用SNSのメッセージをきっかけに業者と電話で話している時に副業を契約した。しかし、おかしいと思って無料通話アプリで「解約したい」と申し出たところ、「法廷で争うことになると却ってややこしいので返金する。口座番号を教えて」と言われ教えた。一か月以内に返金すると言っていたが、返金されるだろうか。
(契約当事者:10代 成年男性・学生)
 

消費生活センターの対応

 返金されるかどうかは現時点では何とも言えませんが、同様のケースでは“返金されない”あるいは“返金すると言いつつなかなか履行されない”場合も多いことを伝えました。また、金融機関の口座を振り込め詐欺などに悪用されることもあるので、返金を受けた後は口座を解約したほうがいいのではないかとアドバイスしました。
 
 

(情報番号103)

相談概要

 副業紹介サイトで、相談に乗るだけでお金がもらえるというサイトを見つけて登録。最初は無料だが、相手とやり取りすることになり報酬を受け取るにあたって個人情報を交換するためにポイントを購入した。その後もいろいろと理由をつけられ次々とポイントを購入。その結果、15万円ほどを振り込み、30万円ほどをクレジットカードで決済した。
 その後、サイトに入れなくなり今までのやり取りなどが見られなくなった。詐欺サイトだった。警察に相談したほうがいいだろうか
(契約当事者:20代 女性・大学生)
 

消費生活センターの対応

 警察が被害届を受理するかどうかはわからないが、一度相談してみてはいかがかと伝えたところ、「弁護士にお願いをしている」とのこと。すでに弁護士に委任している場合は、同時に消費生活センターがあっせんをすることはできないことを伝え、了解されました。
 念のため、委任した弁護士が都道府県の弁護士会に所属しているかを弁護士会のホームページで確認すること、今後の交渉の流れについてくわしく聞いて確認して納得できるかを判断すること、もしも、問題がある場合は再度消費生活センターに連絡してもらうことをアドバイスしました。
 
 

(情報番号104)

相談概要

 SNS経由で「メールで相談を受けたらお金がもらえる。相手からお金を払うので口座を教えて」とメッセージが来た。口座情報を送ったがエラーになり「管理局」から「会員にならないと無理」と言われた。相手とやり取りするために5,000円分のポイントを購入することにして指定された口座に振り込んだ。その後も「相手との連絡先交換に必要」などと支払いを求められ、さすがにおかしいと思って相手に「なかったことにしたい」と伝えてやりとりを中止した。
 しかし、その前に健康保険証の画像を送ってしまっていたため、保険者に再発行の手続きをした。悪用防止のために他に何かしておくべきことはあるか。
(契約当事者:20代 女性・学生)
 

消費生活センターの対応

 詐欺的なサイトである可能性が高いので、今後連絡してきても相手にしないようアドバイスしました。渡してしまった個人情報を取り戻すことはできませんが、自衛策として個人情報機関へ本人申告制度を用いて情報登録する方法があると情報提供しました。
 
 

(情報番号105)

相談概要

 2日前、副業をネットで探していた時に、「かんたんに稼げる」という情報を見つけサイトに登録した。すると電話がかかってきて「お金をかけずに稼げる方法についての書籍がある」と言われたので、1万円の書籍をネットで申し込んだ。頭金として1,000円だけを先に振り込み、残りは30日以内に支払うよう求められた。
 その後さらに、同じ業者からの電話勧誘により、10万円の書籍も購入させられ通話中に書籍データが送られてきて、データを開くように指示された。勧誘員の威圧的な物言いにあらがえずに買うことになってしまったが、残りの代金は支払いたくない。
(契約当事者:20代 男性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 電話勧誘販売に該当するためクーリング・オフが可能だと考えられると説明し、クーリング・オフ通知を送るようアドバイスしましたが、「住所がわからない」とのことでした。そういうことであれば、メールで解約の意思表示をしておくようアドバイスしました。また、相手が反論してきた場合に備えて、経緯書を作成しておくこともアドバイスしました。
 
 

(情報番号106)

相談概要

 在宅でできる副業を探していた時に、副業ランキングのサイトで一番上に「スマホ1台でできる副業」というサイトが表示されたので、メッセージアプリに友だち登録した。
 相手は個人名で、「実際にやってみた人の話を聞いてみて欲しい。くわしいことは電話で伝えるので予約して欲しい。マルチビジネスではない。ガイドブック(30,000円)は買ってもらうが、30日以内に口座に振り込んでもらえればいい」と、昨日の真夜中にメッセージアプリで連絡が来た。副業ビジネスを実際にやっている知人の口座残高だという画像データも送られてきて、いずれも100万円以上の残高があった。自分もやろうか迷ったが、躊躇していて口座振込や電話予約などはまだしていない。この段階でも金銭を請求される可能性はあるのだろうか。
(契約当事者:20代 女性・学生)
 

消費生活センターの対応

 副業トラブルが多発していることを情報提供し、副業がすべて悪というわけではないが、業者の情報(特に所在地や電話番号が実在しているか)をよく確認したほうがいいことを伝えました。また、現時点で契約が成立しているとは思えないので、やり取りを中止してブロックしたほうが良いとアドバイスしました。
 
 

(情報番号107)

相談概要

 自宅でできるバイトはないかと思い、副業サイトを検索した。FXで儲けるというサイトがあったのでメッセージアプリに登録した。何度かやり取りした後に業者のメッセージアプリに登録するよう勧められた。業者とやり取りするとFXのマニュアルを販売すると言われ、電話で説明を聞くための予約をした。
 その後、電話で詳しい話を聞くと「FXをするためには20万円以上のコースを契約する必要がある」と言われた。お金がないと伝えたところ「消費者金融で借りればいい」と言われたが断った。後日メッセージアプリで「マニュアル代については請求する。振り込むように」と言ってきた。支払わないといけないだろうか。
(契約当事者:10代 成年女性・大学生)
 

消費生活センターの対応

 原則、インターネットの通信販売で申し込みをした場合は、事業者が記載している規約に従うことになります。このような情報商材には価値がなく、詐欺の可能性もありますが、相談者のメッセ―アプリ上にマニュアルは届いているため、消費生活センターとしては一切支払わないという主張ができるかどうかは断言できません。
 ただし、広告や勧誘に問題があったり、情報商材の内容によっては錯誤取消を主張できる可能性はあるため、すぐには支払わず事業者についての情報とやり取りを相談者がまとめた上で判断することにしました。  
 担当者からの説明は受けていますが、これをもって副業ができるわけではなくマニュアルとは言えません。そのため、説明に問題があると事業者に伝えるようアドバイスしました。
 

(情報番号201)

相談概要

 2日前、中古車販売店で乗っていた車を下取りに出して約4年落ちの中古車を購入する契約を締結し、内金3万円を現金で支払った.
 車は遠方の販売店から取り寄せることになっており車体の傷については何の記載もなかったが、「使用感はあります」との記載があった。保証について販売店に聞いたところ、「当店の保証は5年間。5~6万円の追加費用でアフターサービスが受けられるようになる。メーカー保証は中古車になった時点で受けられなくなる」とのことであった。
 実車を見ていないので不安になってきた。解約したいがクーリング・オフできるか。約款はもらっていない。
(契約当事者:50代 男性・職業不詳)
 

消費生活センターの対応

 自動車の販売は「特定商取引法上のクーリング・オフの適用除外となるため約款の規定に従うことになる」ことを説明し、約款通りの解決方法に応じたくないのであれば、約款を渡されていないことを理由に販売業者と交渉して合意解約を目指すことになると伝えました。
 また、「日本中古自動車販売協会連合会(中販連)」や「自動車公正取引協議会」といった専門の相談窓口にも確認するようアドバイスしました。
 
 

(情報番号202)

相談概要

 先日、70代の父が300万円の中古車を買い、手付金3万円を支払った。車は他県にあり、陸送してもらうことになっている。
 買うとなって、よく調べてみると価格が新車(240万円)よりも高いことがわかった。そのため、翌日10時(9時開店)に店に解約したいと伝えたが、陸送代が片道4万円、往復8万円かかると言われた。ローンは組んでいない。
(契約当事者:70代 男性・年金受給者)
 

消費生活センターの対応

 消費生活相談は契約者からの相談が原則と伝えました。
 中古車の売買は、日本中古自動車販売協会連合会(以下、中販連)の会員事業者の場合「自動車登録のなされた日」「購入者の意思に基づく修理、改造、架装に着手したとき」「自動車の引渡しがなされた日」のいずれか早い日に契約が成立します(クレジット契約の場合は、契約書面に定められている日に成立)。
 また、契約成立前の解約料は、事業者側の実損に限られます。契約成立後であっても、合理性を欠くキャンセル料の支払い義務はありません。今回の場合、まだ陸送はしていないと思われますので契約書面を確認し、販売店が請求する根拠について説明を求めるようアドバイスし、中販連の窓口を案内しました。
 
 

(情報番号203)

相談概要

 中古車販売店のサイトから車の購入申し込みをした。後日担当者から連絡があり、「後部座席のディスプレイに合う配線が入手できないので、別の小さいサイズのディスプレイに代えてもよいか?なるべく大きなものにする」と言われ、仕方なく了承した。
 ところが、実際にはディスプレイのサイズが想像していた以上に小さなものに代わっていた。キャンセルは可能だろうか?
(契約当事者:40代 女性・家事従事者)
 

消費生活センターの対応

 大型のディスプレイも含めての契約だとすれば、サイズが小さくなることは契約不適合だと主張することが可能ではないかと説明しました。本当に大きなサイズのものに対応する配線が調達できないのか、または当初のサイズに近いものを相談者自身でも探してみて、もし見つかれば交換してもらえるように交渉してみるのも一つではないかとアドバイスしました。
 交渉に応じないなど、問題があれば再度相談するように伝え、日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の窓口を案内しました。
 
 

(情報番号204)

相談概要

 一昨日、3年落ちの中古車を注文、仮契約した。まだ押印はしていない。納車は今月末になると言われたので「もう少し遅くしてほしい」と伝えたところ、「書面上は『今月末引き渡し』と記載したほうが金利が安くなる」と言われた。
 ローンを申し込んだが考えが変わり、キャンセルしたいと連絡すると、「既にローンの審査が通っているためキャンセルできない」と言われた。確かにローン確認の電話は既にあった。しかし、ディーラーでその話をすると、「契約前に重要事項説明をし、キャンセル可否等の説明がないのはおかしい」と言われた。事業者にそのことを伝えると、「本件はそのような説明は省ける。キャンセルはできるが、陸送の実費15万円は請求する」と言われた。
 本件は会社名義の契約。キャンセルは可能か。
(契約当事者:年齢不詳 男性・自営)
 

消費生活センターの対応

 本件は会社名義での契約とのことでした。消費生活センターは事業者と消費者個人との契約が相談対象で、事業者同士の契約は対象外であることを説明し、本件については法律専門家に相談するように案内しました。
 
 

(情報番号205)

相談概要

 一昨日、中古車販売店に車を見に行った。気に入った車があり見ていたところ「今月中に申し込めば下取り代を6万円上乗せできる」と言われ興味を持った。「とりあえず内金だけでも」と言われたので3万円を預けたところ、引き渡しは10日後と言われた。
 帰宅後に他の情報を見たところ、もっと安く買える同じ車があるとわかり、すぐに電話でキャンセルを申し出たが、「陸送の手配済みのため、キャンセルは不可」と言われた。
 その後に店舗へ出向いたところ、内金の3万円も返金できないと言われ、往復の陸送代を3日以内に振り込むよう請求書を渡された。
(契約当事者:60代 女性・無職)
 

消費生活センターの対応

 契約が成立していない状態なら預けた3万円は返還されるべきです。
 契約が成立していたとしても、すぐには支払わず「すぐにキャンセルを申し出ているのに、すでに陸送手配を終わらせていてキャンセル不可というのはいかがなものか。支払期限も短すぎる。納得できない」として、キャンセル申し出の経緯を含めて書面を出しておいたほうが良いのではないかとアドバイスしました。
 また、「日本中古自動車販売協会連合会(中販連)」や「自動車公正取引協議会」といった専門の相談窓口にも相談してはどうかと案内したところ、後日相談者から連絡があり、「中古車販売店に対して『中古車専門の相談窓口に電話で相談したら、内金3万円が返金できないという特約があるのかと聞かれ、販売店に契約書面の提出を求めるようにと言われた』と伝えたところ、すぐに契約がキャンセルになり、内金の3万円も返金された」とのことでした。
 
 

(情報番号206)

相談概要

 ネットの広告で見た中古車を気に入ったので購入した。ところが、納車後に車内を見たところ、カーナビが思っていたものと違っていた。古いカーナビだったので変更して欲しいと伝えたところ、広告に出していた時と同じものだと言われた。
 申し込みした時の写真ではメーカー純正のカーナビがついていたはずなので、そう伝えたところ、もともと純正品ではなかったと言われた。残していた申し込み時の広告画面を確認したところ、やはり純正のカーナビであった。
 販売業者に対応を求めているが、主張できるだろうか。
(契約当事者:40代 男性・職業不詳)
 

消費生活センターの対応

 契約申し込み時の広告内容と違っているのであれば、その点をもって交渉できると思われます。まずは、事業者の回答を待って、問題があれば「日本中古自動車販売協会連合会(中販連)」や「自動車公正取引協議会」といった専門の相談窓口に見解を聞いてみるようアドバイスしました。
 

(情報番号301)

相談概要

 コンサートチケットを転売サイトで注文して届いた、2枚分で8万円、さらに手数料がかかって8万8,000円を既に支払ったが、定価は1枚2万円だった。届いたチケットを見てみると「高額な転売は禁止する」と書かれていたため、承認をすると売り主にお金が渡るが、まだ承認していない。
(契約当事者:30代 男性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 転売サイトに「チケットに高額転売禁止とあるので取り消して欲しい」と交渉してみるようアドバイスしました。
 
 

(情報番号302)

相談概要

 転売サイトであることを知らずチケットを購入してしまった。チケットは届き、キャンセルは不可とのこと。どうすればよいだろうか。
(契約当事者:年齢不詳 男性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 まずは、転売チケットで当日の入場ができるのかを会場や興行主に問い合わせてみてはどうかとアドバイスしました。入場できないと言われた場合は、転売サイトとクレジットカード会社に申し出を行い、返金交渉することになると伝えました。
 
 

(情報番号303)

相談概要

 コンサートのチケットを買いたいと思ってインターネットで検索し、公式サイトだと思って購入した。2枚で30,000円だったが、家族に料金が高すぎると言われて調べ直してみると転売サイトであることがわかった。
 そこで、購入していたチケットをキャンセルをして新たに公式サイトで購入し直そうとしたところ、転売サイトから「キャンセルできない」と回答があった。コンサートの3日前にしかチケットが届かないとのことで自分が転売することもできない。どうすればいいだろうか。
(契約当事者:60代 男性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 転売サイトで購入したチケットでは入場できないといった条件があるかどうかを、公式サイトか興行主に確認すること、入場できないと言われた場合は、そのことを根拠に再度転売サイトにキャンセルを申し出ること、また、その結果によってはクレジットカード会社にも申し出を行い、引き落としを保留してもらえないか相談することをアドバイスしました。また、転売サイトの規約についても再度確認するようにも伝えました。
 
 

(情報番号304)

相談概要

 欲しかったチケットを販売しているというアカウントをSNSで見つけてメッセージを送ったところ、フリマサイトアプリへ誘導された。そして、指示されるままに入金したが、その直後に問題のあるアカウントであることがわかった。どうしたらよいか。
(契約当事者:20代女性・学生)
 

消費生活センターの対応

 すぐに相手に「キャンセルする」と連絡し、フリマアプリの運営業者にも「問題あるアカウント」だと通報するようにアドバイスしました。
 
 

(情報番号305)

相談概要

 有名アーティストのライブチケットを二週間前に転売サイトで購入し、クレジットカードで決済した。アーティスト名でネットを検索して一番上に表示されていたので転売サイトだとは認識せずに購入した。
 その後、出品者から発送連絡があったがチケットが届かない。ライブに行けないので返金して欲しい。
(契約当事者:30代 男性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 保証制度を設けている販売サイトもありますので、チケットを受け取っていないことを申し出て保証の適用を求めるようにアドバイスしました。
 転売サイトとの話し合いで解決できない場合は、クレジットカード会社に商品未着であったと申し出をするようにアドバイスしました。
 
 

(情報番号306)

相談概要

 SNSで知り合った人とフェスのチケットについて無料通話アプリでやり取りした。相手の住所と名前は聞いているが本当かどうかは不明。
 チケット代として1万円をQRコード決済の送金方法で支払ったが、商品が届かない。すでにSNSのアカウントは削除されていて、やり取りしていた無料通話アプリでの連絡も不能な状態。
(契約当事者:10代成年 女性・学生)
 

消費生活センターの対応

 SNSを利用した詐欺的事例として、管轄の警察を案内しました。
 
 

(情報番号307)

相談概要

 チケット売買仲介アプリでライブのチケット(定価1万円)を2枚注文した。表示金額が6,000円だったので、1枚6,000円だと思って注文確定した。
 ところが、表示の下のほうに小さく「5万円/枚」とあり、わかりにくかったために後で気づいた。相手に注文をやめたいと伝えると、「いったん評価した上で6,000円を払ってほしい」と言われた。チケットを受け取れないのに6,000円を払うのはおかしい。仲介アプリに質問しても、相手と話し合ってほしいというばかりでどうしたらいいかわからない。
(契約当事者:60代 女性・無職)
 

消費生活センターの対応

 消費生活センターの業務について、個人間売買に関してはあっせんはできないことをお伝えしました。
 ただし、表示がわかりにくいことや、チケットの受け渡しがないのに評価させて手数料を払わせようとする点には問題があると思われます。そのため、チケット売買仲介アプリに以上の問題点を伝えて協力を求めてみるようアドバイスしました。
  
 

(情報番号308)

相談概要

 インターネットで検索したサイトでプロ野球のチケットを3枚注文し、42,000円をカード決済した。後でわかったが、公式サイトでもまだ空席があり、3枚で6,600円だった。
 購入したサイトは転売サイトなのだろうか。キャンセルしたいがどうすればよいか。カードを変更すればよいのだろうか。
(契約当事者:50代 男性・給与生活者)
 

消費生活センターの対応

 当該サイトは転売サイトでした。キャンセルは利用規約に基づきます。当該チケットで入場できないということがあれば返金されますが、自己都合によるキャンセルは難しいと思われます。
 ただし、「チケット不正転売禁止法」によって転売が禁止されているチケットであれば、それを根拠にキャンセルを主張することはできます。興行主に確認するようにアドバイスしました。
 なお、カードを変更したとしても請求が止まるわけではないことも伝えました。

お問い合わせ先

消費生活センター

西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館 3階

電話番号:0798-69-3156

ファックス:0798-69-3162

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