このページの先頭です

特別徴収関連書式ダウンロード

更新日:2024年12月25日

ページ番号:50752990

書類の提出先

〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所
市民税課宛

個人番号・法人番号の取り扱いについて

以下の特別徴収関連書類を提出する際には、個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入が必要となります。

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
  • 普通徴収から特別徴収への切り替え申請書
  • 特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出書

特別徴収義務者の個人番号の収集は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第6条に基づくものです。

1.給与支払報告書

給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を紙面で提出する場合、次の書類を提出してください。
提出にあたっての注意事項等、詳細については給与支払報告書の提出について新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

2.給与支払報告書:住所誤報届出書

提出した給与支払報告書(個人別明細書)のうち、受給者の住所に誤りがあった場合に提出してください。

3.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

退職や休職、転勤などによって特別徴収が継続できなくなった場合に次の届出書を提出してください。

4.普通徴収から特別徴収への切替申請書

住民税を普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)に切り替えたい時に次の申請書を提出してください。

5.特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出書

会社の名称変更や所在地、送付先の変更などがあった場合に次の届出書を提出してください。

6.特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(メールアドレスの変更・納入書要否の変更を含む)次の書類を提出してください。

【注意事項】
・変更内容は、西宮市市民税課が届出を受理した日に応じて当月もしくは翌月以降の反映となります。事業所様で変更の時期を選択することはできませんのでご注意ください。
・事業所様に既に通知した特別徴収税額通知について、通知の種類を変更して再送付することはできません。
・税額通知(納税義務者用)の電子受取を希望する場合、従業員の受給者番号が必須となります。

7.特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書など

従業員が常時10名未満の特別徴収義務者が納期の特例制度(年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日、土曜・日曜・祝日のときは翌営業日)にできる)の適用を受けるための申請書です。
なお、納期の特例の要件を欠いた場合や納期の特例を受ける必要がなくなった場合は、「市県民税特別徴収税額の納期の特例取消しについての届出書」を提出してください。(提出した月から取消しとなります。)
※納期の特例の取消し後、取消しの提出日以前の各月分は、提出月の翌月10日が納期限となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3204

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

本文ここまで