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マイナンバーカード及び通知カード・個人番号通知書について

更新日:2023年8月26日

ページ番号:26413239

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。詳しくは地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

マイナンバーカードでできること

  • マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
  • 本人確認の際の公的な身分証明書として使用できます。
  • 旧姓(旧氏)での本人確認ができます(請求によりマイナンバーカードに旧氏を併記することができます)。
  • コンビニエンスストアや証明書自動交付機で、住民票や印鑑登録証明書、課税証明書(現年度のみ)、戸籍謄(抄)本(本籍が西宮市の方のみ)が取得できます。
  • 医療機関や薬局などで健康保険証として利用できます(医療機関・薬局によって開始時期が異なります)。
  • 西宮市立図書館の図書借出券として利用できます。
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)など各種行政手続きのオンライン申請ができます。
  • 今後、オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。

マイナンバーカードの申請方法

通知カードと個人番号通知書

通知カードとは

通知カードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。平成27年(2015年)10月5日時点の住民票の住所に、平成27年(2015年)11月下旬から順次、世帯ごとに簡易書留でお届けしました。
令和2年(2020年)5月25日以降、通知カードの新規発行、再発行及び記載事項変更の手続きは終了しています
※通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項に一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※既に通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納していただく必要があります。

個人番号通知書とは

マイナンバーの通知は、令和2年(2020年)5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
令和2年(2020年)5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に簡易書留でお届けします。(住民票に登録されてから2~3週間程度かかります。)
※個人番号通知書は、再発行及び記載事項変更は行いません。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用することはできません。

個人番号通知書イメージ
個人番号通知書

マイナンバーカードと通知カード・個人番号通知書の違い

マイナンバーカードと通知カード、個人番号通知書の違いは以下の表のとおりです。

マイナンバーカードと通知カード、個人番号通知書の違い

マイナンバーカード通知カード個人番号通知書
対象者希望者全員(令和2年5月24日まで)全員(令和2年5月25日以降)
マイナンバーを証明する書類としての利用(注1)不可

本人確認書類としての利用

不可不可

(注1)通知カードに記載されている氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。

お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3109

ファックス:0798-35-9567

お問合せメールフォーム

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