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外国人住民の住民基本台帳制度について

更新日:2023年6月15日

ページ番号:47524273

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行(平成24年7月9日)により、外国人住民に係る住民票が作成されました。
このことにより、従来の外国人登録制度から、いくつか変更点があります。

世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が、発行できるようになりました。

代理人による申請・届出が認められる手続きが増えました。

住民基本台帳制度の適用により、本人からの委任状を持参した代理人による申請・届出(住所変更の手続きなど)ができるようになりました。

他市区町村へ引越しする場合に転出届が必要になりました。

 外国人登録制度では、他市区町村へ引越しする場合に事前の届出は不要でしたが、住民基本台帳制度では日本人と同様に、転出届をして転出証明書の交付を受ける必要があります。
 また、1年以上海外に滞在する場合は、原則として、海外への転出届の手続きをお願いしております。
 転出届は、市民課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンターの窓口で受付します。原則として、引越しする前日までに届け出てください。

 また、引越しが終わった後14日以内に、転入届をする必要があります。
 転入届は、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(有効とみなされる外国人登録証明書を含む)、通知カード等を持参して、新住所の市区町村の窓口に届け出てください。
※通知カードは、令和2年5月25日に廃止となります。廃止後は、通知カードの記載事項変更や再発行はできなくなります。

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市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3108

ファックス:0798-37-2005

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