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外国人住民の方共通の留意点について

更新日:2023年5月16日

ページ番号:80321371

住民票が作成されなかった方がいます。

平成24年(2012年)7月8日時点で西宮市に外国人登録があった方のうち、以下の方については、住民票が作成されていません。
 有効な在留資格を取得した場合は、速やかに、市民課(市役所本庁舎1階)・各支所・アクタ西宮ステーション・各市民サービスセンターのいずれかの窓口で、住居地の届出をしてください。

住民票が作成されなかった方
(1)在留の資格がない方
(2)在留資格が短期滞在の方
(3)在留期間が3月以下の方
(4)西宮市で把握している在留期間の満了日が、平成24年(2012年)5月8日までの方。
(5)外国人登録証明書に記載のある在留資格が、「未取得」となっている方のうち、平成24年(2012年)5月9日までに出生した方。

※現時点で上記の項目に当てはまらない場合でも、平成24年7月8日時点でいずれかに該当していれば、住民票は作成されていません。

氏名は原則アルファベット表記となります。

 在留カードや特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてアルファベット表記になります。
 ただし、漢字圏外国人の方は、在留カードや特別永住者証明書に漢字氏名の併記を希望することができます。なお、アルファベット氏名を確認できる資料(旅券など)がない場合は、漢字氏名のみの記載となります。
 住民票に記載される氏名は、在留カードや特別永住者証明書に記載されている氏名と同一の表記になります。

氏名の漢字が正字置換される場合があります。

外国人登録証明書または旅券の漢字氏名に、簡体字や繁体字が使われている方については、その漢字を日本の漢字(正字)に置き換えて、住民票に記載する場合があります。
 正字置換は法務省の決めたルール(平成23年12月26日付法務省告示第582号)に従って行われ、在留カードや特別永住者証明書の氏名も正字で記載されます。

在留期間が経過している方は住民票が消除されます。

在留期間が経過している方は、出入国在留管理庁からの通知に基づき、原則として、住民票を作成する対象外となり、住民票が消除されます。
 住民票が消除されると、印鑑登録が廃止されたり、各種行政サービスが受けられなくなる恐れがあります。在留期間の更新手続きは、最寄りの地方出入国在留管理局で、余裕をもって行うようにしてください。

住民票には、平成24年(2012年)7月9日以降の情報が記載されます。

外国人住民の住民票には、平成24年(2012年)7月9日以降の情報が記載されます。
 そのため、平成24年(2012年)7月9日以前の住所履歴などは記載されません。また、同一世帯でない父母の氏名等は住民票の記載項目ではないため、住民票で確認することはできません。

 住民票に記載されていない、平成24年(2012年)7月9日以前の情報が記載された証明書が必要な場合は、出入国在留管理庁に、外国人登録原票(外国人登録制度時の登録情報が記載された紙データ)の写しを請求してください。
※平成24年(2012年)7月9日以前の全ての外国人登録原票は、出入国在留管理庁が保管しています。
 

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お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3108

ファックス:0798-37-2005

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