生活が困窮して医療機関への支払いが困難なとき(後期高齢者医療制度)
更新日:2021年1月21日
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自己負担額の減免・徴収猶予
この制度は、病気やケガ、災害、業務の休廃止等により生活状態が一時的に困窮し、医療機関等への自己負担額の支払いが困難となった場合に、申請により期限を設けて自己負担額を免除または徴収猶予するものです。ただし、自己負担額を医療機関等に支払った後でさかのぼっての適用はできませんので事前にご相談ください。
※この制度は、各種収入や預貯金など利用することのできる資産・能力をすべて活用しても、医療費の支払いが困難な世帯について、その生活状況等が生活保護に準じた一定の収入基準以下であること、特別の事情に該当することなどが適用の条件となります。また、申請には、生活状況を確認する書類を提出し、面談を受けることが必要です。
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