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浄化槽を設置されている皆さんへ!

更新日:2023年9月7日

ページ番号:77560345

浄化槽維持管理についてのご案内

浄化槽は、管理が悪いと河川や海を汚す原因になります。
最低年1回の清掃と3ヶ月に1回の保守点検を行ってください。

浄化槽維持管理のしおり・料金表(下記よりダウンロードできます。)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽維持管理しおり(2016)(PDF:1,095KB)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽法定検査及び保守点検・清掃料金表(PDF:124KB)
 

浄化槽法(一部改正)

浄化槽管理者に変更があった場合は届出が必要です

環境省関係浄化槽法施行規則8条の2の規定により
浄化槽の所有者(浄化槽管理者、「戸建て住宅の場合は一般には住民が浄化槽管理者になります」)が変更になった場合は、届出(報告書)が必要になります。

※報告書は下記よりダウンロードできます

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。報告書(PDF:187KB)

休止届

浄化槽を長期間使用しない場合は、休止届(浄化槽使用休止報告書)を出すことで保守点検、清掃、法定検査が免除されます。

 また、浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽使用再開報告書の提出をお願いします。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。休止届(浄化槽使用休止報告書)(PDF:53KB)

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。休止届(浄化槽使用休止報告書)(ワード:16KB)

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽使用再開報告書(PDF:52KB)

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽使用再開報告書(ワード:16KB) 

浄化槽等廃止届

☆☆下水管切替工事に伴う浄化槽廃槽された場合は、浄化槽廃止届を提出してください。☆☆
 (浄化槽廃止届は下記よりダウンロードできます。※令和元年12月1日より様式が変更になりました。)

 ※この浄化槽等廃止届はくみ取り便所の廃止届にも使用できます。※

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽等廃止届(PDF:213KB)

浄化槽法定検査を受検してください。

浄化槽管理者(浄化槽を使用されてる方)は、浄化槽法第11条1項の規定に基づき、定期検査(法定検査)を年に1回受検することが義務付けられています。指定検査機関(西宮市の場合 一般社団法人兵庫県水質保全センターです。)から受検案内がありましたら、必ず定期検査(法定検査)を受検していただきますようお願いいたします。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽法定検査(PDF:330KB)

※浄化槽法定検査受験に関するお問合せは、下記の一般社団法人 兵庫県水質保全センターまで。
 

受付窓口

浄化槽の清掃の相談は、西宮環境事業協同組合(電話:0798-36-1752)へ。

浄化槽の保守点検の相談は、浄化槽保守点検登録業者一覧表を参考にしてください。

(浄化槽保守点検登録業者一覧表は下記よりダウンロードできます。)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽保守点検業者一覧表(PDF:85KB)

申込は 
一般社団法人 兵庫県水質保全センター(電話:078-306-6020)へ。

一般社団法人 兵庫県水質保全センター ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

注意事項

なお、年1回、県知事指定機関の定期検査(浄化槽法第11条検査)が義務付けられてますので、必ず受けてください。

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お問い合わせ先

美化第3課

西宮市西宮浜3丁目3

電話番号:0798-33-0779

お問合せメールフォーム

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