留守家庭児童育成センターよくある質問(Q&A)
更新日:2022年11月24日
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よくある質問(目次)
・Q1. 現在就職先が内定していますが、育成センターの申し込みは可能ですか。
・Q2. 来年の3月末に西宮市に引越しする予定です。それでも申し込みできますか。
・Q3. 『申請受付』と『追加申請受付』の違いを教えてください。
・Q4. 保育所の申込時に提出した勤務証明書は使用できますか。
・Q5. 他市区町村から、西宮市へ引越してきたのですが、『育成料減免申請書』は提出できますか。
・Q6. 有給休暇は就労実績に含みますか。
・Q7. 勤務証明書に押印は必要ですか。
・Q8. 給与事務は本社が行っているのですが、連絡先はどこを記入すればよいでしょうか。
・Q9. WEBで育成料の口座振替手続きはできますか。
・Q10. 育成料決定通知書が来ましたが、既に手続きしたはずの口座振替手続きが完了していません。
・Q11. 育成料の『口座振替申込書』内の「課税・被保険者番号等」には何を記入するのですか。
・Q12. 育成料の『口座振替申込書』内の「納付義務者」「口座名義人」は誰の名前でも構わないですか。
・Q13. 結婚や引越など、世帯状況に変更があった場合、市に届出をしていれば育成センターに連絡する必要はありませんか。
Q1. 現在就職先が内定していますが、まだ仕事はしていません。育成センターの申し込みは可能ですか。
A1.就職先が内定していれば申し込みできます(求職中の方は申し込みできません)。就職予定の事業者に採用予定者として勤務証明書に就労状況を記入してもらってください。
Q2. 来年の3月末に西宮市に引越しする予定です。4月からの入所を希望していますが、12月の受付時期に住民票が西宮市にありません。それでも申し込みできますか。
A2.申し込みできます。転入予定の小学校で育成センターを運営する指定管理者にてお申し込みください。
Q3. 『申請受付』と『追加申請受付』の違いを教えてください。
A3.令和4年12月1日(木曜)から令和4年12月28日(水曜)までに申請をされた方は、『申請受付』となり、『申請受付』の締切後から令和5年2月3日(金曜)までに申請をされた方は、『追加申請受付』となります。最大受入人数を超える申請があった場合は、保護者及び同居の祖父母の就労状況や家庭状況等を申請締切日ごとに点数化し、許可又は待機を決定します。なお、『申請受付』で待機となった児童は、『追加申請受付』で待機となった児童より、待機順位は上位になります。また、『追加申請受付』の締切日以降に申請をされた方は、5月入所の申請者となりますので、ご注意ください。
参考:2023(令和5)年度西宮市留守家庭児童育成センター利用者募集のお知らせ(PDF:370KB)
Q4. 保育所の申込時に提出した勤務証明書のコピーを育成センターの利用申請で使用できますか。
A4.使用できません。育成センター用の書面で準備していただく必要があります。
Q5. 他市区町村から、西宮市へ引越してきたのですが、『育成料減免申請書』を提出する際に注意すべき点はありますか。
A5-1.令和5年度申請の際:令和4年1月1日に西宮市以外にお住まいだった方は、市・県民税の令和4年度課税証明書(令和3年分所得に基づく市・県民税額のわかる書類※源泉徴収票ではありません)を保護者(祖父母含む)の方全員分(お一人ずつ)添付していただく必要があります。令和4年1月1日時点で、住民登録をされていた自治体へ請求してください。
A5-2.令和4年度申請の際:令和3年1月1日に西宮市以外にお住まいだった方は、市・県民税の令和3年度課税証明書(令和2年分所得に基づく市・県民税額のわかる書類※源泉徴収票ではありません)を保護者(祖父母含む)の方全員分(お一人ずつ)添付していただく必要があります。令和3年1月1日時点で、住民登録をされていた自治体へ請求してください。
Q6. 有給休暇は就労実績に含みますか。
A6.有給休暇等の法定休暇や事業所の定める特別休暇は就労日数に含めて記入してください。
Q7. 勤務証明書に押印は必要ですか。
A7.勤務証明書の事業所の押印欄につきまして、押印は不要となりました。
Q8. 給与事務をやっているのが本社なのですが、連絡先はどこを書けばよいですか。
A8.勤務証明書の内容に関して、応対できる担当者の電話番号を記入するようにしてください。
Q9. WEBから育成料の口座振替手続きはできますか。
A9.令和4年10月3日から、インターネットで育成センター育成料口座振替の申込みが出来るようになりました。対象となる金融機関や受付についての詳細はWEB口座振替受付サービスをご覧ください。なお、新年度の育成料の口座振替申込みをする場合、育成センター課より入力に必要な「登録コード」を記載した「育成料決定通知書」を2月上旬以降に順次送付しますので、お手元に通知書が届きましてから専用サイトでお手続きいただきますようにお願いします。
Q10 育成料決定通知書が来ましたが、既に手続きしたはずの口座振替手続きが完了していません。もう一度手続きをする必要がありますか。
A10.実費徴収金(おやつ代及び行事費)の口座振替とは別に、育成料の口座振替手続きも必要です。Q9のとおり、WEBでお申し込みいただくか(対象金融機関のみ)、育成料決定通知書の郵送時に同封されている『口座振替申込書』に必要事項を記入の上、預貯金口座のある金融機関等で手続きをしてください。
育成料の口座振替は、金融機関で手続きをされてから、2ヶ月程度かかる場合があります。口座振替の手続きができ次第、口座振替開始月の上旬に、市より通知文を郵送いたします。口座振替の手続きが完了するまでは、月の上旬に『育成料納付書兼領収書』をお送りしますので、そちらでお支払いください。
Q11. 育成料の『口座振替申込書』内の「課税・被保険者番号等」には何を記入するのですか。
A11.『口座振替申込書』の郵送時に同封しております育成料決定通知書に記載の「登録コード」をご記入ください。
Q12. 育成料の『口座振替申込書』内の「納付義務者」「口座名義人」は誰の名前でも構わないですか。
A12.「納付義務者」には保護者名を記入してください。
(利用申請の際に記入した保護者名でなくても構いません。)
「口座名義人」には預(貯)金通帳の名義人の名前を記入してください。
預(貯)金口座は、保護者名もしくは該当児童名どちらのものでも構いません。
また、「納付義務者」と「口座名義人」は同一人物でなくても構いません。
Q13. 結婚や引越など、世帯状況に変更があった場合、市に届出をしていれば育成センターに連絡する必要はありませんか。
A13.連絡していただく必要があります。『申請事項変更届』に変更事項をご記入の上、指定管理者までご提出ください。なお、世帯状況以外にも、電話番号の変更、勤務先の変更等があった場合も、速やかに提出していただく必要があります。
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