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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例について

更新日:2024年8月8日

ページ番号:65251596

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得のための特例対象施設について

「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、改正認定こども園法の施行後15年間(主幹保育教諭・指導保育教諭は12年間)は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
 
このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等(以下「特例対象施設一覧」参考)において一定の実務経験を有する者を対象(特例対象者)として、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、令和11年度末(主幹保育教諭・指導保育教諭は令和8年度末)までの間、免許・資格の併有を促進するための特例制度が設けられています。
 
この特例制度は、現在、幼稚園等において勤務されている方だけでなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。
 
特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、実務年数が「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者です。
実務経験として算定が認められる施設は下記ダウンロードの「特例対象施設一覧」のとおりですのでご確認ください。
 

特例制度の利用方法

  • 特例制度の利用方法等について、詳しくは兵庫県の保育士試験の実施機関である下記へお問い合わせください。

社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)

フリーダイヤル:0120-4194-82


  • 保育士資格をお持ちの方への幼稚園教諭免許状の特例制度については、兵庫県教育委員会・教職員企画課の管理・免許班(電話:078-362-9421)へお問い合わせください。

 

参考リンク

 

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お問い合わせ先

保育幼稚園指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-34-8502

ファックス:0798-34-8505

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