幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例について
更新日:2020年7月1日
ページ番号:65251596
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得のための特例対象施設について
「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、改正認定こども園法の施行後10年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等(以下「特例対象施設一覧」参考)において一定の実務経験を有する者を対象(特例対象者)として、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、令和6年度末までの間、免許・資格の併有を促進するための特例制度が設けられています。
この特例制度は、現在、幼稚園等において勤務されている方だけでなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。
特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、実務年数が「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者です。
実務経験として算定が認められる施設は以下「特例対象施設一覧」のとおりですのでご確認ください。
ダウンロード
保育士試験の実施について(厚生労働省通知)(PDF:538KB)
特例対象施設一覧(公立保育所)(PDF:86KB)
特例対象施設一覧(民間保育施設)(PDF:137KB)
特例対象施設一覧(認可外保育施設)(PDF:184KB)
参考リンク
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