成年後見制度利用支援事業
更新日:2026年10月1日
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日常生活を営むのに支障があり、身寄りがない等で成年後見制度を利用するための申立を行う人がいない場合に、市長による審判の申立を行います。加えて、助成を受けなければ制度利用が困難な人に対し、申立に係る費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。
後見人等の報酬助成に関わる「西宮市成年後見制度利用支援事業 申立に係る費用及び後見人等の報酬助成実施要綱」を改正し、令和8年10月1日より新要綱を施行しています。
要綱改正にあわせて申請書類の様式も変更していますのでご注意ください。
対象者
次の(1)または(2)に該当する者のうち、生活保護法の被保護者、そのほか活用できる資産・貯蓄等が乏しく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
(1)市内居住者
※介護保険・障害福祉サービス・(養護老人ホーム等)措置の実施主体が他市の場合は原則助成対象外です。なお、その場合でも介護保険等の実施主体から助成を受けられない場合は、本市での助成を検討します。
(2)市外居住者で、本市が介護保険・障害福祉サービス・措置の実施主体となっている者
※成年後見人等が親族又はそれに準ずる者であるとき、若しくは被後見人等が報酬を支払う能力のある親族等に扶養されているときは対象としません。
※対象者詳細は下記掲載の要綱をご確認ください。
助成額等
【対象期間】
報酬付与対象期間の終日から15ヶ月前までの期間で、報酬付与審判の対象となった期間です。
【助成額】
被後見人の資産を審査した上で決定します。
ただし、上記を対象期間とした家庭裁判所が決定する後見人等の報酬額(報酬審判額)の範囲内とします。
また、下記月額を上限額とします。
【助成上限額】
施設入所者:月額18,000円
居宅生活者:月額28,000円
(例)報酬付与審判の対象となった期間が12ヶ月で、内訳が施設入所7ヶ月と在宅生活5ヶ月の場合
18,000円×7ヶ月+28,000円×5ヶ月=266,000円が助成上限額となる
【助成額の計算方法】
資産額は、報酬付与対象期間の終日時点のもので計算します。
1.資産額が40万円を下回る場合
「報酬審判額」と「助成上限額」を比較して少ない額を助成します。
2.資産額が40万円を超える場合
次の(A)、(B)のとおりです。

※原則として助成決定後に、負債の申告が漏れていたなど資産額を減じる追加申告を受付けていません(資産額が増すような場合は速やかにご報告していただく必要があります)。裁判所に報告しているか否かに関わらず、該当する資産等は必ず申請時に確認したうえで全てご報告ください。
3.死亡時の場合
報酬審判額 > 遺留金の場合のみ助成。
「報酬審判額 - 遺留金」と「助成上限額」を比較して少ない額を助成します。
※報酬助成申請の前に相続人に引き継いだ資産があるときは、その引き継いだ資産も遺留金として計算します。
申請書類のダウンロードや申請方法について
後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第4号)(ワード:39KB)
後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第4号)【見本】(ワード:35KB)
- 「後見人等の報酬助成金交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
必要な添付書類と注意事項を確認のうえ、添付書類のチェックも忘れずにお願いします。 - 申請書類が揃いましたら書類一式を下記提出先までご提出ください。
※申請期限は家庭裁判所の報酬付与の審判があったときから3ヶ月以内です。 - 提出後、提出書類を精査し、助成の可否を決定します。
- 決定後、後見人等の報酬助成金交付可否決定通知書が申請者に届きますので、交付可能との通知であれば、同封の「後見人等の報酬助成金交付請求書」に必要事項(振込先は被後見人等または後見人等どちらでも可)をご記入の上、当該請求書をご提出いただきます。
(複数後見の場合について)
- 「申請書」と「報酬付与の審判書」はそれぞれ後見人等一人につき一枚必要です。申請手続きについては代表者を決めて、代表者が合わせてご提出ください。
- 複数後見の場合は、各後見人等の報酬を合計して一つの報酬とみなし、先の計算方法に則って助成額を算出します。
- 「報酬助成金交付可否決定通知書」及び「後見人等の報酬助成金交付請求書」につきましては、代表者に対して連名の宛名で作成したものを1部送付します。
- 振込先に後見人等の口座を指定する場合は、代表者の口座に助成決定額の全額を振込みます(各後見人等の口座それぞれに振込む対応はできません)。
本助成は、対象者のうち何らかの理由で日本司法支援センター(法テラス)が行っている民事法律扶助を利用できずに申立を行った者を対象としています。
申立前の対象者においては、まずは民事法律扶助の利用をご検討ください。
なお、本助成制度の利用を検討している場合は、提出書類をあらかじめご確認ください。前もって把握していると入手しやすい書類がいくつかあります。
対象者
(1)本人申立の場合
被後見人等本人が、申立時点において「生活保護法の被保護者」又は「中国残留邦人等支援給付受給者」で、次のいずれかの要件に当てはまり、民事法律扶助を利用できずに申立を行った者であるとき。
(ア)市内に居住
(イ)本市が介護保険者
(ウ)本市が障害サービス支給決定権者
(エ)本市が養護老人ホーム措置権者
(2)親族申立の場合
その申立による被後見人等及び申立を行った親族ともに上記(1)の要件に当てはまり、その親族が民事法律扶助を利用できずに申立を行った者であるとき。
※「生活保護法の被保護者」又は「中国残留邦人等支援給付受給者」という要件は、他市から支給決定である者も含みます。
※対象者詳細は下記掲載の要綱をご確認ください。
助成額等
【助成額】
次の費用のうち、申立にかかった費用の実費を助成します。
ただし、「鑑定費用」及び「申立に係る診断書作成料」には上限があります。
(1)申立手数料(収入印紙代)
(2)送達・送付費用(郵便切手代)
(3)後見登記手数料(収入印紙代)
(4)鑑定費用(上限10万円)
(5)申立に係る診断書作成料(上限5千円)
申請書類のダウンロードや申請方法について
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申立に係る費用助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:30KB)
- 「申立に係る費用助成金交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
添付書類のチェックも忘れずにお願いします。 - 申請書類が揃いましたら書類一式を下記提出先までご提出ください。
※申請期限は審判確定日から6ヶ月以内です。 - 提出後、提出書類を精査し、助成の可否を決定します。
- 決定後、「申立に係る費用助成金交付可否決定通知書」が申請者に届きますので、交付可能との通知であれば、同封の「申立に係る費用助成金交付請求書」に必要事項(振込先は申立人に係るものに限る)をご記入の上、当該請求書をご提出いただきます。
| 添付書類 | 説明 |
|---|---|
裁判所の受付印が押印された後見等開始等申立書(写し) | 「申立日」の確認のために提出をお願いしているものです。 |
| 後見等開始の審判書(写し) | 「申立人」の確認のために提出をお願いしているものです。 |
| 登記事項証明書(写し) 又は 審判確定証明書等(写し) | 「審判確定日」の確認のために提出をお願いしているものです。 |
| 支出証拠書類 | 【申立手数料、後見登記手数料、送達・送付費用】 |
※他市で「生活保護法の被保護者」又は「中国残留邦人等支援給付受給者」の支給決定を受けている場合は、生活保護受給証明書または中国残留邦人等支援給付の受給が分かる証明書をあわせてご提出ください。
対象者
次の(1)、(2)に該当する者のうち、本人による申立ができず、また申立ができる親族等の身寄りがない方などで、認知症や知的障害等のために日常生活を営むのに支障がある者。
(1)市内居住者
※介護保険・障害福祉サービス・(養護老人ホーム等)措置の実施主体が他市の場合は本市申立の対象外です。なお、その場合でも介護保険等の実施主体が申立をできない場合は、本市での申立を検討します。
(2)市外居住者で、本市が介護保険・障害福祉サービス・措置の実施主体となっている者
※成年後見制度の概要や申立のできる親族の範囲は次のページをご確認ください。
成年後見制度のご案内
※生活保護の実施主体が本市の場合でも、上記要件に該当しない場合は対象外です。
※対象者詳細は下記掲載の要綱をご確認ください。
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西宮市成年後見制度利用支援事業 申立に係る費用及び後見人等の報酬助成実施要綱(PDF:133KB)![]()
西宮市成年後見制度利用支援事業 市長申立に関する取扱要綱(PDF:119KB)
(1) 介護保険第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40歳~64歳)
(認知症高齢者など)
くらし支援課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館1階
電話番号:0798-35-3175 ファックス:0798-35-5304
(2) (1)以外の人
(知的障害や精神障害のある人など)
障害福祉課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3096 ファックス:0798-35-5300
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