感染症サーベイランスシステムについて
更新日:2025年8月28日
ページ番号:68049631
令和5年4月1日より、一類から四類及び五類に該当する感染症について医師が届出を行う場合には、オンライン(感染症サーベイランスシステム)による報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されています。
各医療機関等に置かれましては、積極的に本システムをご活用いただきますようお願いします。
医療機関等の利用者アカウントについて
医療機関等(利用者)ごとにアカウントの発行が必要となるため、西宮市保健所にてアカウントの発行手続きを行います。
利用規約等
新システムの利用に当たっては利用規約(感染症サーベイランスシステム)への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、発生届をシステムで報告される方ごとのアカウントが必要です。以下の利用規約、ガイドライン等をご参照ください。
利用規約(感染症サーベイランスシステム)(PDF:270KB)
【厚生労働省】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(外部サイト)
申請方法
既にアカウントをお持ちの方はこちら
感染症サーベイランスシステムのアカウントを既にお持ちの医療機関は下記より発生届の提出をお願いいたします。
ログインの方法については上記をご確認ください。
アカウントをお持ちでない方はこちら
必ず感染症サーベイランスシステムの利用規約をご確認いただいたうえで申請してください。
初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
利用者情報の詳しい登録方法は「にしのみやスマート申請操作マニュアル」(外部サイト)をご確認ください。
にしのみやスマート申請での報告が困難な場合は以下より様式をダウンロードし、様式内に記載しているメールアドレスまでメールもしくはFAXにて提出をお願いします。 ・感染症サーベイランスシステムアカウント申請様式(エクセル:22KB)
参考
令和4年8月5日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡(PDF:135KB)
令和5年3月27日付厚生労働省健康局長通知(PDF:415KB)
利用者アカウントの適切な管理にあたって(厚生労働省より)
システムの更改に伴い、インターネットからのアクセスが可能となったことに加え、医療機関等でのシステム利用者の増加が見込まれることから、アカウント管理を徹底していただきますようお願いいたしします。
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