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感染症サーベイランスシステムについて

更新日:2024年3月1日

ページ番号:68049631

令和4年10月31日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より運用されている感染症サーベイランスシステムが更改されました。
これまでは医療機関等からFAX等で受理した発生届を保健所が代行入力しておりましたが、システム更改後は各種感染症患者の情報共有・把握が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等がオンラインで報告することが可能となりました。
令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、本システムによる報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されています。

各医療機関等に置かれましては、積極的に本システムをご活用いただきますようお願いします。

医療機関等の利用者アカウント申請について

医療機関等(利用者)ごとにアカウントの発行が必要となるため、西宮市保健所にてアカウントの発行手続きを行います。

利用規約等

新システムの利用に当たっては利用規約(感染症サーベイランスシステム)への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、発生届をシステムで報告される方ごとのアカウントが必要です。以下の利用規約、ガイドライン等をご参照ください。

申請方法

「にしのみやスマート申請」からアカウント申請をお願いします。

・感染症サーベイランスシステムアカウント申請フォーム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
利用者情報の詳しい登録方法は「にしのみやスマート申請操作マニュアル」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

にしのみやスマート申請での報告が困難な場合は以下より様式をダウンロードし、様式内に記載しているメールアドレスまでメールもしくはFAXにて提出をお願いします。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・感染症サーベイランスシステムアカウント申請様式(エクセル:22KB)

参考

利用者アカウントの適切な管理にあたって(厚生労働省より)

システムの更改に伴い、インターネットからのアクセスが可能となったことに加え、医療機関等でのシステム利用者の増加が見込まれることから、アカウント管理を徹底していただきますようお願いいたしします。

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お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎 2階・3階

電話番号:0798-26-3675

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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