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診療所の開設事項の変更手続き

更新日:2023年10月25日

ページ番号:43513273

(制度)概要

診療所の開設事項を変更する場合は、事前申請または届け出が必要です。
詳しくは、電話またはお問い合わせメールフォームにてご連絡ください。

手続き方法

つぎの書式は、下段よりダウンロードできます。
必要事項を記入し、添付書類を添えて、西宮市保健所保健総務課まで提出してください。
(添付書類がコピーの場合、その原本を提示していただくことがあります。)

「診療科目変更届」
「診療日・診療時間変更届」
「診療所医師・歯科医師・薬剤師変更届」
「医師等の診療科目・診療日・診療時間変更届」
「診療所休止届」
「診療所再開届」
「診療所開設者・管理者の住所・氏名等変更届」
「診療所開設者兼職変更届書」
その他の手続きについては、お問い合わせメールフォームにてご連絡ください。

診療科目変更届

1.診療所の診療科目を変更したときは、変更後10日以内に1部提出して下さい。

2.記載上の注意
標榜している全ての診療科目を記載して下さい。
平成20年4月に診療科目について見直されましたので、広告可能な診療科名の改正について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

3.備考
(1)麻酔科を標榜しようとするときは、麻酔科標榜医の許可書(厚生労働大臣発行)の写しを添付して下さい(原本も持参してください)。なお、「麻酔科」を広告するにあたっては、麻酔科標榜医の氏名も併記しなければなりませんのでご注意ください。
(2)医師等に変更があった場合は診療所医師・歯科医師・薬剤師変更届を、また内部で医師の担当診療科目が変わった場合は診療所医師等診療科目・診療日・診療時間変更届を同時に提出して下さい。
(詳しくはお問い合わせください)

診療日・診療時間変更届

1.診療所の診療日、診療時間を変更したときは、変更後10日以内に1部提出してください。

2.備考
この書式は、診療所全体の診療日、診療時間を変更した場合に提出してください。
診療に従事する医師、歯科医師に変更があった場合は、同時に、医師・歯科医師変更届書を提出してください。
診療に従事する個々の医師・歯科医師について、その担当する診療科目、診療日、診療時間のみに変更を生じた時は、診療所医師等診療科目、診療日、診療時間変更届を同時に提出していただくことがあります。
また、診療に従事しているすべての医師・歯科医師の診療日・時間が分かる表を添付していただくことがあります(院内掲示している内容と同じもので結構です)。
(詳しくはお問い合わせください)

診療所医師・歯科医師・薬剤師変更届

1.診療所で診療に従事する医師・歯科医師・薬剤師に変更が生じたときは、10日以内に1部提出してください。

2.添付書類
新たに従事する医師、歯科医師、薬剤師の履歴書及び免許証(並びに 臨床研修修了登録証 )の写し
(免許証と臨床研修終了登録証は保健所で原本照合をしてください。)
診療に従事しているすべての医師・歯科医師の診療日・時間が分かる表を添付してください(院内掲示している内容と同じもので結構です)。

3.備考
医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては専属の薬剤師を置かなければなりません。専属の薬剤師を置かない場合は、診療所専属薬剤師免除許可が必要ですので事前に相談してください。

医師等の診療科目・診療日・診療時間変更届

1.診療所の診療に従事する個々の医師・歯科医師について、その担当する診療科目、診療日、診療時間に変更を生じた時は、変更後10日以内に1部提出してください。

2.添付書類
診療に従事しているすべての医師・歯科医師の診療日・時間が分かる表を添付してください(院内掲示している内容と同じもので結構です)。

3.備考
医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては専属の薬剤師を置かなければなりません。専属の薬剤師を置かない場合は、診療所専属薬剤師免除許可が必要ですので事前に相談してください。

診療所休止届

1.診療所を休止したときは、休止後10日以内に1部提出してください。

2.備考
休止期間を変更・延長する場合、再度この届書を提出してください。
(休止年月日・予定期間は、当初からの休止期間を記入してください。)
診療所を再開した際には10日以内に「診療所再開届書」を提出してください。
(再開届を提出しないと、休止の予定期間を過ぎていても休止の扱いとなります。)

診療所再開届

1.休止中の診療所を再開したときは、再開後10日以内に1部提出してください。

2.備考
再開届を提出しないと、休止届に記載した休止予定期間を過ぎていても休止の扱いとなります。
医業停止処分により休止した場合は、再教育研修終了証の写しを添付(保健所に原本も持参)してください。

診療所開設者・管理者の住所・氏名等変更届

1.診療所の開設者又は管理者が住所又は氏名を変更したときや、法人の主たる事務所の所在地又は法人の名称を変更したときは、変更後10日以内に1部提出してください。

2.添付書類
開設者又は管理者が氏名を変更したときは、戸籍抄本又は謄本(住所のみを変更したときは添付書類は不要)。
法人開設の場合、法人の主たる事務所の所在地又は法人の名称を変更したときは、法人登記簿謄本又は抄本。

3.備考
この書式は開設者が自然人であるときはその住所又は氏名を変更した場合、開設者が法人であるときはその主たる事務所の所在地又はその法人の名称を変更した場合、その法人が開設する診療所の管理者が住所又は氏名を変更した場合に使用するものです。
医療法人の主たる事務所の所在地又はその法人の名称を変更する場合は定款変更の手続きも必要になりますので、事前に相談してください。
開設者・管理者の別、住所・氏名の別について、該当する項目を○で囲んで下さい。

診療所開設者兼職変更届書

1.医師又は歯科医師が開設する診療所において、その開設者が他の病院・診療所を開設、管理、勤務する旨に変更が生じた場合は、変更後10日以内に1部提出してください。

2.添付書類
他の病院・診療所に勤務する場合は、その病院・診療所の開設者の同意書【勤務が必要な理由、診療日時が重ならない旨、管理責任を妨げない旨の同意】を添付してください。
他の病院・診療所を退職した場合は、その旨が分かる書類(退職証明書、離職票、退職辞令等)を添付してください(コピーを添付する場合は原本も持参してください)。

3.備考
他の病院・診療所を開設・管理する場合は、事前に許可が必要です。許可条件がありますので、必ず事前に相談してください。

医療機関等の医療機能情報の報告について

診療所の開設内容などを変更したときは、保健所への届出とは別に、兵庫県医療機関情報システムの「医療機能情報」の変更も必要になります。
兵庫県から送付されている「機関コード」「パスワード」で、兵庫県医療機関情報システムに「関係者ログイン」していただき、WEB入力により変更してください。
なお「機関コード」「パスワード」を紛失された場合は、兵庫県医務課(兵庫県庁代表電話番号:078-341-7711)に問い合わせてください。

受付窓口

西宮市保健所保健総務課

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

関連リンク

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お問い合わせ先

保健総務課

西宮市池田町8-11 池田庁舎 3階

電話番号:0798-26-3681

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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