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インボイス制度の開始につきまして【税務署にて登録受付中】

更新日:2023年9月1日

ページ番号:60454114

インボイス制度の運用が令和5年(2023年)10月1日より開始されます

1.制度概要

インボイス制度とは「適格請求書保存様式」のことであり、消費税課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、「インボイス発行事業者として登録された取引相手」の発行する「インボイス(=適格請求書)」の保存が必要となる制度です。インボイス発行事業者として登録されるためには、事前に税務署に登録の申請を行う必要があります。
 
なお、前々年度の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納付義務が免除されますが、消費税免税事業者のままではインボイス発行事業者として登録できませんので、消費税免税事業者が登録申請する場合は、制度の運用開始となる令和5年10月1日から消費税課税事業者になる必要があります
 
また、開始後6年間(令和5年10月から令和11年9月までの間)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています

制度や登録方法の詳細につきましては、国税庁ホームページ日本商工会議所発行のパンフレットをご覧下さい。
国税庁ホームページ『特集 インボイス制度』(外部サイト)新規ウインドウで開きます。 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日本商工会議所発行パンフレット『中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策』(PDF:5,452KB)

2.スケジュール

【登録申請開始】令和3年(2021年)10月1日から
【制度運用開始】令和5年(2023年)10月1日から
 
※令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりますが、登録番号の通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
 

3.登録申請方法

  1. e-Taxを用いたWEB申請
  2. 郵送による書面申請

方法や様式のダウンロードなど詳しくは国税庁HP『申請手続』(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください
 
※書面での申請が混み合っているので、WEB申請の方が早く登録番号の通知が届くようです

4.よくある質問

Q1.インボイス登録は義務なの?登録しないことによる罰則は?
登録は義務ではありませんので、罰則もありません。
 
Q2.「消費税免税事業者」がインボイス登録しないことによるデメリットは?
⇒自社の発行する請求書では取引相手が消費税の仕入控除ができなくなるので(経過措置期間中は一定割合の控除は可能)、自社の取引相手が仕入控除を行う消費税課税事業者の場合、取引量の減少や取引そのものが打ち切られるリスクが想定されます。
 
Q3.一般消費者を取引相手とする事業を営んでいるが、インボイス登録しないことによるデメリットは?
⇒一般消費者や消費税免税事業者のみを取引相手とする場合は、相手側に仕入控除の必要がないのでインボイス登録をしないことによるデメリットはないと言えます。ただし、一般消費者のみを取引相手とした商売に見えても、接待として飲食店利用している場合や、会社の経費として物品を購入する場合等はインボイスを求められる場合があるので、業種によっては注意が必要です。
詳しくは国税庁HP『申請手続』(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にてご確認ください。
 
Q4.これを機に免税事業者から課税事業者になろうと考えているが、何か特例や支援措置はある?
⇒今回を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、売上に係る消費税額から売上の8割を差し引いて納付税額を計算するいわゆる『2割特例』や、各種補助金の上乗せ措置等がございます。
詳しくはファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。財務省『インボイス制度、支援措置があるって本当!?』(PDF:690KB) にてご確認ください。

5.お問い合わせ(インボイス制度全般について)

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
TEL:0120-205-553 (平日 9:00から17:00まで)

6.説明会・セミナーのご案内 

西宮税務署主催 インボイス制度説明会

概要
日程

9月12日、9月29日、10月6日、10月27日、11月9日、11月27日、12月8日、12月14日
各回 14時から15時まで

内容制度の内容説明および登録手続をサポート
場所西宮税務署(西宮市江上町3-35) 別館2階会議室 (お越しの際は公共交通機関をご利用ください)
予約

※事前予約制となっております

西宮税務署(0798-34-3930)に電話し、自動音声案内に従い「2」を選択後、電話で受付を行います。

注意開催日の 3日前までにご予約下さい。
問合西宮税務署 電話:0798-34-3930(平日8時30分から17時まで)

7.広報動画 ドラマ「インボイス制度ってなあに?」

西宮税務署が市内の事業者の出演・協力のもと、インボイス制度の概要がわかる動画を作成しました。
事業者視点に立ったドラマ仕立てによる解説になっておりますので、是非ご覧下さい。

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