関西学院周辺景観地区について
更新日:2026年4月10日
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お知らせ
関西学院周辺は本市を代表する特徴的で美しい景観やまちなみを有しており、そのような景観を保全・育成し、文教住宅都市としての本市のイメージをより一層推進するために、令和2年6月に「関西学院周辺景観地区」に指定いたしました。
今回、良好な景観形成をより効果的に推進するため、本地区の規定等を変更いたしました。令和8年4月1日以降に建築物の建築、工作物の建設又は開発行為等を行う場合は、変更後の規定等が適用されることとなります。
変更の概要については以下の添付ファイルをご覧ください。
関西学院周辺景観地区の規定等の変更について(PDF:220KB)
概要
甲山山麓の上ケ原台地に立地する関西学院周辺地区は、関西学院西宮上ケ原キャンパスのスパニッシュ・ミッション・スタイルにより統一された美しい建築物群や学園花通りから正門、中央芝生を含む中央広場空間、時計台、甲山を見通す眺望など、西宮市を代表する景観を有しており、これらの資源が地域の良好な景観形成に大きく寄与しています。
また本地区は、関西学院西宮上ケ原キャンパスと周辺の緑豊かでゆとりある閑静な住宅地が一体となった文教住宅都市西宮らしいまちなみを有するエリアであることから、市はこれまで風致地区や文教地区、低層住居専用地域等に指定するなど、まちなみや住環境の保全・形成を図ってきました。
これまで本市で育んできた優れた環境、品位を感じさせる個性的な都市のイメージを後世へ継承するためには、今後も建築物の形態意匠等を誘導することにより落ち着きのある雰囲気やまちなみと調和した景観形成を図るなど、一層の景観保全に対する取り組みが必要です。
このことから、本地区が有する特徴的で美しい景観を保全・育成していくために、景観地区に指定しました。
景観地区では、建築等や建設等の行為を行う前に、まちなみとの調和を図るための建築物や工作物の形態・意匠・色彩の基準への適合について、景観法に基づき市の認定を受ける必要があります。また、宅地造成等の開発行為等についても許可が必要となります。

建築物の制限事項等については都市計画で、工作物及び開発行為等の制限事項等については「西宮市都市景観条例」及び「景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則」で規定しています。
都市計画決定図書(令和8年4月1日~)(PDF:14,047KB)
都市計画決定図書(~令和8年3月31日)(PDF:11,238KB)
位置・面積
西宮市上甲東園2丁目、上甲東園3丁目、上甲東園5丁目、上ヶ原一番町、上ヶ原二番町、
上ヶ原三番町、上ヶ原山手町、上ケ原山田町、仁川百合野町、甲山町の各一部(面積:約51.4ha)

申請手続きについて(令和8年4月1日以降)
地区内における建築物及び工作物に関わる次の行為は、設計段階協議のうえ市長への認定申請が必要となり、制限事項等への適合について、行為の実施までに認定を受けなければなりません。
また、宅地造成など土地の形質の変更や木竹の伐採などの開発行為等についても、同様に設計段階協議のうえ市の許可を受けなければなりません。
なお、景観への影響が大きい一定規模以上の行為を行う場合、事前に計画策定段階協議が必要となります。


協議や申請を要する行為の対象規模については、下記「パンフレットについて」をご覧ください。
なお、パンフレットはあくまで要約版になりますので、実際に本地区で建築等をお考えの方は、当該計画の早い段階で、必ず窓口まで確認・相談いただきますようにお願いします。
※令和8年3月31日までのフロー図は「関西学院周辺景観地区パンフレット(~令和8年3月31日)」の2ページをご覧ください。
パンフレットについて
- 令和8年4月1日以降
関西学院周辺景観地区パンフレット(令和8年4月1日~)(PDF:4,144KB)
- 令和8年3月31日まで
関西学院周辺景観地区パンフレット(~令和8年3月31日)(PDF:5,450KB)
※関西学院周辺景観地区パンフレット正誤表(令和2年11月)(PDF:949KB)
審査等取扱基準について
各制限に関する取扱いや既存不適格に関する取扱い等を定めています。詳しくはこちらをご確認ください。
- 令和8年4月1日以降
関西学院周辺景観地区審査等取扱基準(令和8年4月1日~)(PDF:2,021KB)
- 令和8年3月31日まで
認定申請等様式ダウンロード
様式22-23_計画策定段階協議申出書(景観地区用)(ワード:51KB)
様式26_計画策定段階協議に関する助言についての回答書(景観地区用)(ワード:31KB)
様式27_景観地区内設計段階協議届出書(ワード:385KB)
様式28_景観地区内設計段階変更協議届出書(ワード:385KB)
様式35_工事現場における認定の表示(建築物)(ワード:38KB)
様式39_工事現場における認定の表示(工作物)(ワード:37KB)
様式43_工事現場における許可の表示(開発行為等)(ワード:38KB)
様式44_景観地区内行為における名義等変更届(ワード:41KB)
景観地区以外の制限について
本地区ではまちなみや住環境を保全、向上していくために地区計画による建蔽率や建築物の用途制限、良好な景観形成のための屋外広告物基準を定めています。地区計画の制限事項については、上記「ダウンロード」のパンフレット24ページから25ページ、屋外広告物の制限事項については26ページから29ページをご覧ください。
地区計画の届出、屋外広告物の申請については下記「リンク」をご覧ください。
リンク
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3526
ファックス:0798-34-6638
メールアドレス:vo_toshidesign@nishi.or.jp