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パワハラ対策の義務化、セクハラ対策の強化について

更新日:2020年1月31日

ページ番号:89880586

パワハラ対策の義務化、セクハラ対策の強化について

労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。
また、セクハラ等防止対策についても、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正により、事業主や労働者の責務が明確化されます。

ハラスメント防止に関する社内研修支援について

ハラスメント防止は女性活躍推進の基盤となり、ひいては女性も男性も働きやすい職場環境の整備にも繋がります。

市では、市内の企業・事業所の女性活躍推進を支援するために、「講師派遣事業」を行っています。

市の支援については、詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

男女共同参画推進課

西宮市高松町4-8 プレラにしのみや4階

電話番号:0798-64-9495

ファックス:0798-64-9496

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