このページの先頭です

縦覧・閲覧制度について

更新日:2024年3月9日

ページ番号:96851535

令和6年度縦覧案内


1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるように、次のとおり土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

縦覧目的

他の土地や家屋の価格(評価額)との比較を通じて
自己の資産に対する評価の適正さを判断する制度

縦覧期間毎年4月1日から第1期納付期限までの約2ヶ月間。ただし開庁日に限る。
縦覧範囲[土地価格等縦覧帳簿]所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
[家屋価格等縦覧帳簿]所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)
縦覧対象者

[土地価格等縦覧帳簿]
 当該市町村内に所在する土地の固定資産税の納税者(代理人を含む)
[家屋価格等縦覧帳簿]
 当該市町村内に所在する家屋の固定資産税の納税者(代理人を含む)


※縦覧の際には
 縦覧できる方を確認するため、運転免許証や個人番号(マイナンバー)カード等官公署が発行した写真付の証明書などをご持参ください。また、代理人の方は必ず委任状をご持参ください。

リンク

2.固定資産課税台帳の閲覧制度及び価格等の証明制度

固定資産税の納税義務者など、下表に記載する方は、固定資産課税台帳の閲覧と証明の交付申請をすることができます。(証明は有料です。)

閲覧及び証明書の交付について
閲覧を求めることができる者対象固定資産
(1)固定資産税の納税義務者当該納税義務に係る固定資産

(2)土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者 (例) 借地人

当該権利の目的である土地

(3)家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者 (例) 借家人

当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地

(4)固定資産の処分をする権利を有する一定の者

  • 所有者
  • 商法第398条の規定により管理人に選任された者
  • 破産法第157条の規定により破産管財人に選任された者
  • 会社更生法第40条第1項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 農水産業協同組合保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条の規定により保全管理人に選任された者
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
当該権利の目的である固定資産
証明書の交付を求めることができる者対象固定資産
上記(1)~(4)上記のとおり

(5)民事訴訟費用等に関する法律別表第一の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者

当該申立ての目的である固定資産


※閲覧申請及び証明の発行の際には
 閲覧できる方を確認するため、運転免許証や個人番号(マイナンバー)カード等、官公署が発行した写真付の証明書などをご持参ください。相続人は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)、借地・借家人等は、賃貸借契約書など権利関係を証明できるもの、及び賃借料の領収書など対価の支払状況が確認できるものが必要となります。また、納税義務者でない方で上記の「閲覧を求めることができる者」に該当する方は、権利関係の証明できるものが必要となります。また、代理人の方は必ず委任状をご持参ください。

リンク

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

本文ここまで