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西宮市暴力団の排除の推進に関する条例

更新日:2018年5月18日

ページ番号:28864391

安全・安心なまちづくりのために

 平成25年7月より、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例を施行しています。
 安全で安心な市民生活を確保するため、暴力団による不当な影響を排除するよう取り組みます。条例では、市の責務や市民・事業者の役割を明記し、警察などの関係団体と連携しながら、社会全体が力を合わせて取り組むこととしています。

【基本理念】

「暴力団を恐れない」「暴力団に対して利益供与をしない」「暴力団を利用しない」「暴力団の活動を防止する」ことを基本理念としています。

【市はどのようなことをするのですか?】

契約や使用許可など市が行う事務事業において、暴力団等を相手方としないことや後から判明した場合には取り消しを行うなど、暴力団を利することにならないよう措置を講じます。
また、警察など関係機関とも連携し、必要な措置が講じられるよう取り組みます。そのほか、暴力団排除に関して啓発活動を行います。

【市民・事業者は何をすればいいのですか?】

市民・事業者の皆さまには、市の取り組みへの協力や暴力団排除に関する情報提供など、できる範囲で自主的・積極的な取り組みをお願いします。

【警察の協力はあるのですか?】

暴力団排除には警察の協力が必要不可欠です。警察には、取り組みの中や不当介入を受けた場合など、市民・事業者などに対して万全の保護措置をとるよう取り決めています。

暴排チラシ(JPG)

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暴力団に関する相談窓口

 暴力団対策や不当介入、暴力団離脱など暴力団に関する相談は、警察署でできます。
 また、警察署のほかに(公財)暴力団追放兵庫県民センターでもできます。神戸、尼崎、加古川、姫路に相談所があります。

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3637

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