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「快適な市民生活の確保に関する条例」の改正に係るパブリックコメントの実施結果について

更新日:2018年3月1日

ページ番号:80474014

「快適な市民生活の確保に関する条例」の改正について

西宮市ではこのたび、「快適な市民生活の確保に関する条例」の一部改正への案を取りまとめ、この案に対する市民の皆さんからの意見を募集しました。

<概要>

 「快適な市民生活の確保に関する条例」は、市民の平穏で清潔な日常生活の維持について必要な事項を定めることにより、快適な市民の生活環境を確保することを目的とした条例です。

 今回の条例の一部改正は、従来から公共の場所において、午後10時から午前6時までの間、迷惑花火禁止をしておりますが、特に人が集まり、花火の行為にともなう大声や爆音などの迷惑行為、花火ごみが散乱するなどの被害が集中する一部の区域において、迷惑花火を禁止する区域が指定できるよう条例を改正するものです。

意見提出手続き(パブリックコメント)の実施結果について

 「快適な市民生活の確保に関する条例」の一部改正に対するパブリックコメントにご意見いただき、ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見の概要と、それに対する本市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表いたします。

募集期間

 平成29年8月1日(火曜)から平成29年8月31日(木曜)まで

意見数

 90通 131件

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意見募集時の公表資料

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「快適な市民生活の確保に関する条例」

「快適な市民生活の確保に関する条例」につきましては下のリンクをご覧ください

リンク

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お問い合わせ先

花と緑の課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3683

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