利用者負担額(保育料)について
更新日:2024年3月28日
ページ番号:80680236
子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(2号認定・3号認定)
西宮市では、利用者負担額(保育料)を以下のとおりとしています。
保育所等の運営は、国・県・市の公費による負担と、市民税額に応じて皆様にご負担いただく保育料とでまかなうことになっており、本市では保護者の方の負担軽減のため、国徴収基準を軽減して保育料を定めています。
利用者負担額(保育料)について
階層 区分 | 定 義 | 3歳未満児 (年度の4月1日の前日時点で3歳に達していない子供) | 3歳以上児 | |||
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保育所・認定こども園 | 地域型保育事業所 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 父母の市民税所得割を合計した額によりC1~C9階層に区分 | 48,600円未満 | 10,400 | 10,300 | 7,800 | |
C2 | 48,600円以上 64,800円未満 | 16,500 | 16,300 | 12,300 | ||
C3 | 64,800円以上 97,000円未満 | 24,000 | 23,700 | 18,000 | ||
C4 | 97,000円以上 121,000円未満 | 35,600 | 35,100 | 26,700 | ||
C5 | 121,000円以上 169,000円未満 | 39,100 | 38,600 | 29,300 | ||
C6 | 169,000円以上 213,000円未満 | 51,700 | 50,900 | 38,700 | ||
C7 | 213,000円以上 301,000円未満 | 56,200 | 55,400 | 42,100 | ||
C8 | 301,000円以上 397,000円未満 | 69,800 | 68,800 | 52,300 | ||
C9 | 397,000円以上 | 84,400 | 83,100 | 63,300 |
- 令和6年4月から8月分の保育料及び副食費の免除は令和5年度、令和6年9月から令和7年3月分は令和6年度の市民税額により決定します。
このため、「8月以前」と「9月以降」では、保育料及び副食費の免除が異なる場合があります。
また、海外での収入がある場合は、当該収入を含めて保育料を決定します。 - 保育料は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の税額控除(調整控除を除く)を適用する前の市民税額により決定します。
- 「3歳未満児」とは、年度の4月1日の前日において3歳に達していない子供(年齢は誕生日の前日に加算されます。)をいい、その子供が年度途中で3歳に達しても、当該年度中は3歳未満児の金額が適用されます。
- 保育所及び認定こども園では、市から認定を受けた保育必要量(「保育標準時間」・「保育短時間」)によって、保育料が異なります(A・B階層、3歳以上児を除く)。
- 地域型保育事業所とは、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所及び居宅訪問型保育事業所をいいます。
また、地域型保育事業所のうち、給食提供を行っていない施設については、上記の額から20%減額した金額となります。 - 同一世帯から2人以上の小学校就学前の子供が、認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・特別支援学校幼稚部・情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援・企業主導型保育事業を利用している場合、年齢の高いきょうだい等から数えて、第2子は上記の額の半額(100円未満切捨て)、第3子以降は無料となります。
- 上記6にかかわらず、父母の市民税所得割合算額が57,700円未満の多子世帯や77,101円未満のひとり親世帯等の保育料については負担軽減が拡充されます。
(ひとり親世帯等とは、母子・父子世帯または在宅障害児(者)のいる世帯です。)
詳細は下記「多子世帯・ひとり親世帯等の保育料の負担軽減について(2号認定・3号認定)」をご覧ください。 - 祖父母と同居し、父母の年収が100万円未満の場合は、祖父母(いずれか高い方)の市民税額を合算し保育料を決定します。
- 上記とは別に延長保育料(利用者のみ)、給食費(3歳以上児)、文具代等の実費(施設により異なります)がかかります。
- 上記1・2・8については、副食費の免除の決定についても同様です。
副食費の免除について
次の世帯等は、3歳児クラス以上のお子様の給食費(主食費「ごはん等」・副食費「おかず・おやつ等」)のうち副食費のお支払いが免除されます。
(0歳から2歳児クラスの給食費は、保育料に含まれますので、別途お支払いは不要です。)
- 世帯の市民税所得割合計額が57,700円(ひとり親世帯等は77,101円)未満の場合
- 保育所・幼稚園等に在園している年齢の高いきょうだい等から数えて、第3子以降の場合
※副食費の徴収が免除されている場合は、「子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等決定通知書」の「3歳以上児給食費負担の内訳」欄に「主食費のみ」と表示されています。
給食費(主食費・副食費)の金額について
公立保育所
主食費(ごはん等):1,000円(月額) 副食費(おかず・おやつ等):4,500円(月額)
公立保育所以外
施設によって異なりますので、詳細は各施設へお問い合わせください。
世帯構成や市民税額に変更があった場合(婚姻や離婚、税の修正申告等)
保育料・副食費が変更になることがありますので、至急、保育入所課にご連絡ください。
ご連絡がない場合、保育料・副食費を変更できないことがあります。
また、ご連絡をいただいた場合であっても、前年度以前の保育料・副食費の変更はできません。
世帯構成に変更があった場合
婚姻や離婚など世帯構成に変更があった場合は、その翌月分から保育料・副食費が変更になることがあります。
ただし、前年度以前の保育料・副食費は変更できません。
※離婚協議中などの場合でも、保育料・副食費が変更になることがありますので、該当する場合はご連絡ください。
市民税額に変更があった場合
税の修正申告等により市民税額に変更があった場合は、変更が分かった翌月分から保育料・副食費が変更になることがあります。
ただし、前年度以前の保育料・副食費は変更できません。
保育料のお支払いについて
公立保育所・私立保育所
保育料のお支払いについて、口座振替日は当月末日となります。
(12月のみ30日、振替日が土・日・祝日の場合は翌営業日)
また、口座振替を行っていない世帯については、納付書にて、納期限までにご納付ください。
口座振替の申込について
公立保育所または私立保育所に在籍されており、口座振替のお申込みを行っていない世帯で、口座振替を希望される場合は、口座振替申込書(お手元に無い場合は保育入所課までご連絡ください)を預(貯)金口座のある金融機関窓口へご提出いただくか、以下の【対象金融機関】については、下記リンク先よりお手続きいただくことができます。
リンク
利用者負担額(保育所保育料等)のWeb口座振替受付サービスについて
【対象金融機関】三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・関西みらい銀行・尼崎信用金庫・ゆうちょ銀行
認定こども園・地域型保育事業所
各施設へ直接、納期限までに、各施設が定める納付方法にてお支払いください。
世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満の多子世帯や77,101円未満のひとり親世帯等については、以下のとおり保育料の負担軽減が拡充されます。
多子世帯における保育料負担軽減の拡充について
世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満の場合、保育施設等の利用の有無や年齢に関わらず、生計を一にするきょうだい等(※)を保育料の多子軽減の算定対象とし、最年長のきょうだい等から1人目と数え、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となります。
ひとり親世帯等における保育料負担軽減の拡充について
ひとり親世帯等で、世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満の場合、保育施設等の利用の有無や年齢に関わらず、生計を一にするきょうだい等(※)を保育料の多子軽減の算定対象とし、第1子の保育料は半額、第2子以降の保育料は無料となります。
また、その場合における保育料の上限額を9,000円とします。
同居している場合のほか、勤務、就学、療養等により別居している場合であっても、余暇を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、「生計を一にする」ものとして取り扱います。
保育料の負担軽減の拡充対象世帯であり、別居しながらも生計を一にするきょうだい等がいる場合、以下の『住民票上別世帯の子供にかかる申出書』に必要事項を記入のうえ、保育入所課へご提出ください。
なお、保育料の負担軽減の拡充対象世帯でない場合や、別居しながらも生計を一にするきょうだい等がいない場合、申出書の提出の必要はありません。
ダウンロード
保育料の減免について
一定の条件を満たす場合、保育料の減免制度を利用できる場合があります。
保育料の減免制度については、下記リンク先をご確認ください。
リンク
公立保育所の延長保育料について
公立保育所における延長保育料については、以下のとおりです。
なお、延長保育をご利用いただけるのは、延長保育の定員に空きがあり、延長保育の利用が必要と認められる時間帯に限ります。
また、公立保育所以外の認可保育施設の延長保育については、施設により料金などの利用条件が異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。
内容 | 利用できる時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
延長保育 | やむを得ない事情により、常態的に延長保育の利用が必要と認められる場合に、利用することができるもの。 | 午後6時30分から午後7時までのうち、延長保育の利用が必要と認められる時間 | 月額 3,000円 ※生活保護世帯、市民税非課税世帯(ひとり親世帯等に限る)の場合は免除されます。 |
スポット延長保育 | やむを得ない事情により、急に延長保育の利用が必要と認められる場合に、1日単位での延長保育を利用することができるもの。 |
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※保育標準時間認定および保育短時間認定のいずれの場合も、生活保護世帯、市民税非課税世帯(ひとり親世帯等に限る)の場合は免除されます。 |
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